不動産特定共同事業の業務管理者としての能力審査・証明事業

(不動産特定共同事業法第17条第1項、同法施行規則第17条第1項第3号)

(1)登録基準

不動産特定共同事業法施行規則

(業務管理者の要件等)

第17条 法第17条第1項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一・二 (略)

三  第1号に掲げる者(不動産特定共同事業の業務に関し3年以上の実務の経験を有する者)と同等以上の能力を有すると認められることを証明する事業として、 次条から第17条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者

2〜5 (略)

 

(登録の申請)

第17条の2 前条第1項第3号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第一項第三号の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 登録証明事業を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 登録を受けようとする証明事業の名称

四 登録証明事業を開始しようとする年月日

五 試験委員(第17条の4第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでに該当する者にあっては、その旨

六 登録を受けようとする証明事業に係る試験の科目及び内容

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 個人である場合においては、次に掲げる書類

イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面

ロ 登録申請者の略歴を記載した書類

 法人である場合においては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面

ハ 申請に係る意思の決定を証する書類

ニ 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員をいい、役員が法人であるときは当該役員の職務を行うべき者をいう。次条第3号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

三 試験委員が第17条の4第1項第2号イからハまでに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類

四 登録証明事業以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書面

五 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

六 その他参考となる事項を記載した書類

 

(欠格条項)

第17条の3 次の各号のいずれかに該当する者が行う証明事業は、第17条第1項第3号の登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

二 第17条の13の規定により第17条第1項第3号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

三 法人であって、登録証明事業を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

 

(登録要件等)

第17条の4 国土交通大臣は、第17条の2の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 第17条の6第1項第1号イからチまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。

二 次のいずれかに該当する者5名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

イ 不動産取引に係る業務に7年以上従事した経験があり、かつ、不動産特定共同事業その他の不動産の証券化の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

ロ 弁護士、公認会計士、税理士又は不動産鑑定士であって不動産取引に係る実務に関する知識を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2 第17条第1項第3号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地

四 登録証明事業の名称

五 登録証明事業を開始する年月日

 

(2)登録法人

法人の名称 : 財団法人 日本ビルヂング経営センター

登録時期  : 平成18年10月27日

法人の連絡先: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため

 

法人の名称 : 財団法人 不動産流通近代化センター

登録時期  : 平成19年3月12日

法人の連絡先: 〒170-6065 東京都豊島区東池袋3丁目17番地1号

登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため

 

法人の名称 : 社団法人 不動産証券化協会

登録時期  : 平成19年7月13日

法人の連絡先: 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番20号

登録の理由 : 不動産特定共同事業法施行規則第17条の4に基づく登録要件に適合しているため

 

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等

特になし