旅程管理研修
 (旅行業法第12条の11、同法施行規則第37条)
(1)指定・登録基準
   旅行業法施行規則
 第36条 法第十二条の十一第一項の規定による指定は、旅程管理研修を公正かつ適確に実施することができると認められる者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについて行う。
  法第六条第一項第一号から第六号までの一に該当する者であること。
  第三十七条の二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
(2)指定・登録法人
 法人の名称社団法人 日本旅行業協会
 指定・登録時期平成13年3月30日
 法人の連絡先〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3−3−3
 指定・登録の理由旅行業法施行規則第36条に基づく指定基準に適合しているため
 
 法人の名称社団法人 全国旅行業協会
 指定・登録時期平成13年3月30日
 法人の連絡先〒105-0001 東京都港区虎ノ門4−1−20
 指定・登録の理由旅行業法施行規則第36条に基づく指定基準に適合しているため
 
 法人の名称社団法人 日本添乗サービス協会
 指定・登録時期平成13年3月30日
 法人の連絡先〒105-0001 東京都港区芝公園2−11−17
 指定・登録の理由旅行業法施行規則第36条に基づく指定基準に適合しているため
 
 法人の名称社団法人 全国農協観光協会
 指定・登録時期平成13年3月30日
 法人の連絡先〒105-0001 東京都千代田区外神田1−16−8
 指定・登録の理由旅行業法施行規則第36条に基づく指定基準に適合しているため

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
 特になし
 
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