建築設備士試験
 (建築士法施行規則第17条の18第1項第1号イ)
(1) 指定・登録基準
  建築士法施行規則
 (建築設備士)
  第4条の20
  2  前項第一号イの規定による試験の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する試験について行う。
 職員、試験の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が試験の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 試験以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験が不公正になるおそれがないこと。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人 建築技術教育普及センター
  指定・登録時期 平成13年4月1日
  法人の連絡先 東京都中央区京橋2−14−1
  指定・登録の理由 建築士法施行規則第17条の18第2項に基づく基準に適合しているため


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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