| (1) |
指定・登録基準 |
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建築士法施行規則 |
| (建築設備士) |
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第4条の20 |
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2 |
前項第一号イの規定による試験の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する試験について行う。 |
| 一 |
職員、試験の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が試験の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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| 二 |
前号の試験の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 |
| 三 |
試験以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験が不公正になるおそれがないこと。 |