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建築設備士登録
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(建築士法施行規則第17条の35)
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(1)
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指定・登録基準
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建築士法施行規則
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(登録)
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第17条の35
建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
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2
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前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
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一
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職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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二
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前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
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三
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登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。
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(2)
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指定・登録法人
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法人の名称
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社団法人 建築設備技術者協会
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指定・登録時期
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平成13年4月1日
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法人の連絡先
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東京都港区新橋6丁目9番6号
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指定・登録の理由
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建築士法施行規則第17条の35第2項に基づく基準に適合しているため
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(3)
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指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
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特になし
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