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指定・登録基準 |
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建築基準法施行規則 |
(特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者) |
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第4条の20 |
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5 |
前項第二号の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。 |
一 |
職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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二 |
前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 |
三 |
講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。 |