特殊建築物等調査資格者講習
 (建築基準法施行規則第4条の20第1項2号)
(1) 指定・登録基準
   建築基準法施行規則
 (特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者)
  第4条の20
  5  前項第二号の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
 職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人 日本建築防災協会
  指定・登録時期 平成13年4月1日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門2−3−20
  指定・登録の理由 建築基準法施行規則第4条の20第2項に基づく基準に適合しているため


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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