評価員講習
 (住宅の品質確保の促進等に関する法律第12条第2項、同法施行規則第15条第8項)
(1) 指定・登録基準
  住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
 (評価員の要件)
  第十五条
  8  第二項の国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
 講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人ベターリビング
  指定・登録時期 平成12年7月19日
  法人の連絡先 東京都千代田区二番町4番地5相互二番町ビルディング
  指定・登録の理由 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条第8項に基づく基準に適合しているため
 
  法人の名称 財団法人日本建築センター
  指定・登録時期 平成12年7月19日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門3−2−2第30森ビル
  指定・登録の理由 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第15条第8項に基づく基準に適合しているため


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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