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(欠格条項)
第41条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第41条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第41条の13の規定により第41条の登録を取り消され、その取り消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第41条の4 国土交通大臣は、第41条の2の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。
2 ( 略 )
別表第一(第41条の4関係)
( 略 )
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