| (1) |
指定・登録基準 |
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 |
| (法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
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第69条
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2 |
前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。 |
| 一 |
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。 |
| 二 |
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。 |
| 三 |
国土交通大臣が定める講習の実施要領[マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条第1項第1号に基づく講習の実施要領(平成13年国土交通省告示第1281号)]に従って実施される講習であること。
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