| (1) |
登録基準 |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律 |
| (欠格条項) |
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第41条の3 次の各号のいずれかに該当
する者は、第41条の登録を受けることができない。 |
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一
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この法律又はこの法律に基づく命令に
違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
二年を経過しない者 |
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ニ
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第41条の
13の規定により第41条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
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三
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法人であつて、講習事務を行う役員の
うちに前2号のいずれかに該当する者があるもの |
| (登録基準等) |
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第41条の4 国土交通大臣は、第41
条の2の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 |
| (準用基準) |
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第61条の2 第41条の2から第41
条の18までの規定は、登録講習機関について準用する。(以下略) |
| 別表第二(第61条の2関係) |
| (略) |