管理業務主任者証の交付に係る講習
 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条第2項、第61条第2項)
(1) 登録基準
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律
 (欠格条項)
  第41条の3 次の各号のいずれかに該当 する者は、第41条の登録を受けることができない。
 
 この法律又はこの法律に基づく命令に 違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 二年を経過しない者
 
 第41条の 13の規定により第41条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 
 法人であつて、講習事務を行う役員の うちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
 (登録基準等)
  第41条の4 国土交通大臣は、第41 条の2の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それ ぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
 (準用基準)
  第61条の2 第41条の2から第41 条の18までの規定は、登録講習機関について準用する。(以下略)
  別表第二(第61条の2関係)
    (略)


(2) 登録法人
  法人の名称 社団法人 高層住宅管理業協会
  登録時期 平成16年3月18日
  法人の連絡先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目二十三番七号
  登録の理由 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第61条の2おいて準用する同法第41条の3及び 第41条の4第1項に基づく登録要件に適合しているため


(3) 登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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