| (1) |
登録基準 |
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自動車整備士技能検定規則 |
| (登録の要件等) |
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第6条の3 |
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国土交通大臣は、前条の規定による登録
の申請が次に掲げる要件すべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 |
| 一 |
別表に掲げる施設及び設備を用いて試験
を行うものであること。 |
| 二 |
次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ
二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。
イ 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格したものであつて、自動車の整備作業に関し十五年以上の実務 の経験を有するもの
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において通算して三年以上工学に属する科目の教授 若しくは助教授の職にあつた者又は工学
に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ハ 第四条第一項の自動車交通局に置かれる検定委員又は同条第二項の自動車交通局に置かれる検定専門委 員として技能検定に関する事項の管理又は技
能検定についての専門の事項の調
査審議に関する業務を行つてい る者
二 国の公務員として自動車の点検若しくは整備若しくは検査に関する法令に関する事務に従事した者又はこれと 同等以上の知識を有する者
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| 三 |
次に掲げる条件のいずれかに適合する者
により口述試験及び実技試験の採点を行うものであること。
イ 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し五年以上の実務の 経験を有するもの
ロ 第四条第一項の検定委員又は同条第二項の検定専門委員として技能検定に関する事項の管理又は技能検定 についての専門の事項の調査審議に関する業
務を行つている者
ハ 国の公務員として自動車の点検若しくは整備又は検査に関する法令に関する事務に従事した者
二 イ、ロ又はハに掲げるものと同等以上の知識及び技能を有する者
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