主任技術者養成講習
 (小型船造船業法第10条、第11条、小型船造船業法施行規則第9条)
(1) 指定・登録基準
 小型船造船業法施行規則
 (主任技術者の資格要件)
   第九条
   第一項第二号及び第三号並びに前項第二号の規定による主任技術者講習(国土交通大臣が定める主任技術者を養成する為の講習)の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う
職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (社)日本中小型造船工業会
  指定・登録時期 平成13年4月1日
  法人の連絡先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1−15−16
  指定・登録の理由 認定基準に適合しているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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