海技免許講習
 (船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項)
(1) 指定・登録基準
 船舶職員及び小型船舶操縦者法
 (登録の要件等)
   第十七条の二
 
 国土交通大臣は、前条の規定による登録 の 申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適 合する者により海技免許講習が行われるものであると きは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通令で定める。



 国土交通大臣は、前条の規定により登録 の申請した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある も の


(略)
別表第一(第十七条の二関係)(略)



(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財)日本船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 102-0083東京都千代田区麹町4−5
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)尾道海技学院
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 722-0025広島県尾道市栗原東2−18−43
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (社)中国船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 734-0012広島県広島市南区元宇品町41−18
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)関門海技協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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