| (1) |
指定・登録基準 |
| 船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
| (登録の要件等) |
| 第十七条の二 |
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国土交通大臣は、前条の規定による登録
の
申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適
合する者により海技免許講習が行われるものであると
きは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通令で定める。
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2
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国土交通大臣は、前条の規定により登録
の申請した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある
も
の
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3
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(略)
別表第一(第十七条の二関係)(略)
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| (2) |
指定・登録法人 |
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法人の名称 |
: |
(財)日本船舶職員養成協会 |
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指定・登録時期 |
: |
平成16年 3月 |
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法人の連絡先 |
: |
〒 102-0083東京都千代田区麹町4−5 |
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指定・登録の理由 |
: |
平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。 |
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法人の名称 |
: |
(財)尾道海技学院 |
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指定・登録時期 |
: |
平成16年 3月 |
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法人の連絡先 |
: |
〒 722-0025広島県尾道市栗原東2−18−43 |
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指定・登録の理由 |
: |
平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。 |
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法人の名称 |
: |
(社)中国船舶職員養成協会 |
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指定・登録時期 |
: |
平成16年 3月 |
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法人の連絡先 |
: |
〒 734-0012広島県広島市南区元宇品町41−18 |
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指定・登録の理由 |
: |
平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。 |
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法人の名称 |
: |
(財)関門海技協会 |
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指定・登録時期 |
: |
平成16年 3月 |
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法人の連絡先 |
: |
〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25 |
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指定・登録の理由 |
: |
平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。 |
| (3) |
指定・登録基準に係る問い合せ、照会等 |
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特になし |
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