更新講習
 (船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項及び第二十三条の十一)
(1) 指定・登録基準
  海技免状更新講習:法第十七条の十七において海技免許講習の要件 を準用(法第十七条の二参照)
  操縦免許証更新講習:法第二十三条の三十において小型船舶教習所 の要件を準用(法第二十三条の二十六参照)
別表第二(第十七条の十七関係)(略)
別表第五(第二十三条の三十関係)(略)


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財)日本船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 102-0083東京都千代田区麹町4−5
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)尾道海技学院
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 722-0025広島県尾道市栗原東2−18−43
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (社)中国船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 734-0012広島県広島市南区元宇品町41−18
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)関門海技協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)日本海洋レジャー安全・振興協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 104−0061東京都中央区銀座8−16−13
  指定・登録の理由 平成15年度の改正法附則により、登録を受けた講習と見なされているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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