| (1) |
指定・登録基準 |
| 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 |
| (登録海技免状失効再発行講習の要件等) |
第九条の七の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請
が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再発行講習 の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる
条件のいずれにも適 合する者により海技免状失効再発行講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
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| 2 |
国土交通大臣は、前条の規定により登録
の
申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 |
| 一 |
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以
上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
| 二 |
第九条の七の十四の規定により第九条の
七の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
| 三 |
法人にあつて、登録海技免状失効再交付
講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当するものがあるもの |
| 3 |
(略)
別表第四(第九条の七の二関係)(略)
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| (登録操縦免許証失効再交付講習の要件等) |
第八十四条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請
が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登 録をしなければならない。
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| 一 |
別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を
用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。 |
| 二 |
前条の規定により登録の申請をした者
(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」とい
う。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 |
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イ 登録申請者が株式会社又は有限会社で
ある場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親会社(商法(明治二十三年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
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ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資
会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める小型船舶関連業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含
む。)の割合が二分の一を超えていること。 |
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ハ 登録申請者(法人にあつては、その代
表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
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| 2 |
国土交通大臣は、前条の規定により登録
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
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| 一 |
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以
上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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| 二 |
次条において準用する第九条の七の十四
の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
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三
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法人にあつて、登録海技免状失効再交付
講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者 |
| 3 |
(略)
別表第十(第八十四条の三関係)
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