電子通信移行講習
 (船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条)
(1) 指定・登録基準
 一部改正法第六条において海技免許講習の要件を準用(法第十七条の 二参照)
 別表(附則第六条関係)(略)


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財)日本船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成 16年 3月
  法人の連絡先 〒 102-0083東京都千代田区麹町4−5
  指定・登録の理由 平成15年の改正附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)尾道海技学院
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 722-0025広島県尾道市栗原東2−18−43
  指定・登録の理由 平成15年の改正附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (社)中国船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 734-0012広島県広島市南区元宇品町41−18
  指定・登録の理由 平成15年の改正附則により、登録を受けた講習と見なされているため。
 
  法人の名称 (財)関門海技協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25
  指定・登録の理由 平成15年の改正附則により、登録を受けた講習と見なされているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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