小型船舶教習所
 (船舶職員及び小型船舶操縦者法第 二十三条の十)
(1) 指定・登録基準
    (登録の要件等)
第二十三条の二十六 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
 一 別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいず れにも適合する者により教習が行われるものであること。
 二 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下 この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ 二第一項の親会社をいう。)であること。
  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該 小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えて いること。
  ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は 職員であつた者を含む。)であること。
 2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過 しない者
 二 第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)を行う役員のうち に前二号のいずれかに該当する者があるもの
 3(略)
別表第四(第二十三条の二十六関係)(略)

(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財)日本船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 102-0083東京都千代田区麹町4−5
  指定・登録の理由 登録基準に適合しているため
 
  法人の名称 (財)尾道海技学院
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 722-0025広島県尾道市栗原東2−18−43
  指定・登録の理由 登録基準に適合しているため
 
  法人の名称 (社)中国船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 734-0012広島県広島市南区元宇品町41−18
  指定・登録の理由 登録基準に適合しているため
 
  法人の名称 (財)関門海技協会
  指定・登録時期 平成16年 3月
  法人の連絡先 〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25
  指定・登録の理由 登録基準に適合しているため


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
<<戻る

All Rights Reserved, Copyright (C) 2002. Ministry of Land, Infrastructure and Transport