| (1) |
指定・登録基準 |
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船舶料理士に関する省令 |
| (船舶料理士の資格) |
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第二条 |
| 四 |
次のいずれかに該当する者であること。 |
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イ 船舶料理士試験(以下「試験」とい
う。)であって第七条及び第八条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 |
| (登録の要件等) |
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第八条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要
件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 |
| 一 |
別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分
に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。 |
| 二 |
別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分
に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われる
ものであること。 |