船舶料理士に関する登録試験
 (船舶料理士に関する省令第2条第4号イ、第8条第1項、別表第1、別表第2)
    
(1) 指定・登録基準
  船舶料理士に関する省令
   (船舶料理士の資格)
  第二条
 次のいずれかに該当する者であること。
  イ 船舶料理士試験(以下「試験」とい う。)であって第七条及び第八条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
    (登録の要件等)
  第八条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要 件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分 に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
 別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分 に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われる ものであること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財) 日本海技協会
  指定・登録時期 平成15年6月16日
  法人の連絡先 〒102-0083 東京都千代田区麹町4−5 海事センタービル
  指定・登録の理由 登録要件に適合しているため。
 
  法人の名称 (財) 日本船員福利雇用促進センター
  指定・登録時期 平成15年6月16日
  法人の連絡先 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15−12
  指定・登録の理由 登録要件に適合しているため。

(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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