安全担当者(引火性液体類等)の講習
 (船員労働安全衛生規則第3条第4項)
(1)指定・登録基準
   船員労働安全衛生規則
 (安全担当者の資格)
 第三条
  前項第一号の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
   講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

(2)指定・登録法人
 法人の名称(財) 日本船員福利雇用促進センター
 指定・登録時期昭和58年4月21日
 法人の連絡先〒103-0001 東京都中央区日橋小伝馬町15−12 第2野口ビル4F
 指定・登録の理由登録基準に適合しているため。
 
 法人の名称(財) 尾道海技学院
 指定・登録時期昭和58年4月21日
 法人の連絡先〒722-0025 尾道市栗原東2−18−43
 指定・登録の理由登録基準に適合しているため。
 
 法人の名称(財) 関門海技協会
 指定・登録時期昭和58年4月21日
 法人の連絡先〒750-0066 下関市東大和町2−3−25
 指定・登録の理由登録基準に適合しているため。

(3)指定・登録基準に係る問い合わせ、照会等
 特になし
 
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