危険物等取扱責任者の講習
 (船員法第117条の3、船員法施行規則第77条の6、第9号表)
(1) 指定・登録基準
  船員法施行規則
第九号表 (第七十七条の六関係)
 
一 甲種危険物
 等取扱責任者
 (石油)
2 申請日以前五年以内に、消火、タンカーの安全の確保、
 海洋汚染の防止等に関する講習であつて当該タンカーの航
 行区域又はその職務の別に応じ国土交通大臣が認定するも
 のの課程を修了したこと。
  備考
  一 第一号2の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
   講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する
      計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   イの講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力が
      あること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (財) 日本船員福利雇用促進センター
  指定・登録時期 昭和58年4月21日
  法人の連絡先 〒103-0001 東京都中央区日橋小伝馬町15−12 第2野口ビル4F
  指定・登録の理由 認定基準に適合しているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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