| (1) |
指定・登録基準 |
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船員労働安全衛生規則 |
| (安全担当者の資格) |
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第三条 |
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3 |
前項第一号の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。 |
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一 |
講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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二 |
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
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| (経験又は技能を要する危険作業) |
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第二十八条 |
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2 |
船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業を所掌する部の業務に六月以上従事した経験を
有する者、国土交通大臣が当該作業について認定した講習の課程を修了した者又は船舶職員法第四条の 規定により当該作業を所掌する部の海技従事者としての免許を受けた者、同法第二十三条の二第一項の
規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。)になる ことについての承認を受けている者若しくは国土交通大臣が当該作業について認定した資格を有する者
でなければ、これを行わせてはならない。ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は 当該作業を所掌する部の業務に三月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わせることができる。 |
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一 |
揚びよう機、ラインホーラー、ネツトホーラーその他のびよう鎖、索具、漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中のびよう鎖、索具、漁具等の走行を人力で調整する作業 |
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二 |
クレーン、ウインチ、デリツクその他の重量物を移動する機械又は装置を操作する作業 |
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三 |
フォークリフトの運転の作業 |
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四 |
運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業 |
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五 |
切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業 |
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六 |
推進機関用の重油専焼罐に点火する作業 |
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七 |
揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業 |
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八 |
はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業 |
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九 |
刃物を用いて鯨体を解体する作業 |
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十 |
床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業
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十一 |
げん外に身体の重心を移して行う作業 |
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十二 |
危険物の状態、酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作業 |
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一三 |
石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、これらの物質を積載している船倉内で行う作業 |
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十四 |
電気工事作業(感電のおそれのあるものに限る。) |
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十五 |
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
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十六 |
冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する作業 |
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2 |
第三条第三項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
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