衛生管理者に対する再講習の実施
 (船員法第82条第2号、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条第1項、第2項、3項、第4項)
(1) 指定・登録基準
  船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
(医師の乗組み)
  第一条
   前項第一号の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
   講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 (社) 外航船員医療事業団
  指定・登録時期 昭和58年4月30日
  法人の連絡先 〒101-0047 千代田区内神田1-4-13CRC北大手町ビル
  指定・登録の理由 認定基準に適合しているため。


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
<<戻る

All Rights Reserved, Copyright (C) 2002. Ministry of Land, Infrastructure and Transport