| (1) |
指定・登録基準 |
| |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 |
| (医師の乗組み) |
| |
第一条 |
| |
3 |
前項第一号の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。 |
| |
一 |
講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 |
| |
二 |
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
|
| (衛生管理者資格の認定) |
| |
第十二条 |
| |
2 |
第一条第三項の規定は、前項第八号の規定による認定について準用する。 |