| (1) |
指定・登録基準 |
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国際観光ホテル整備法 |
| (指定の基準) |
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第20条
国土交通大臣は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合
しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国
土交通省令で定める。 |
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一 |
次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
イ 位置図、配置図、各階平面図その他の図面及び書類により、ホテル又は旅館の施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第
一号(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合するかどうかを判定する能力
ロ 外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに足りる語学に関する能力 |
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二 |
登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受
けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとし
て次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号
第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の
役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含
む。)であること。 |