PSカード変更手続き
(1)「事業所情報報告書」の内容に変更が生じた場合
所在地の変更、担当者の変更等、事業所情報報告書に記載した内容に変更が生じた場合は、申請時と同様の手続き(『STEP1:「事業所情報報告書」の提出』)により、「事業所情報(変更)報告書」(様式1)を申請受付窓口へ提出してください。
[注1] 副申書に記載した内容に変更が生じた場合にも変更報告を提出してください。
(重要国際埠頭施設の管理者のみ該当)
[注2] 出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者経由で事業所情報報告書を提出された事業所は、当該重要国際埠頭施設の管理者経由で変更報告書を提出してください。
(2)「PSカード使用許可申請書」の内容に変更が生じた場合
氏名・住所等、PSカード使用許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、申請時と同様の手続き(『STEP2:「PSカード使用許可申請書」の提出』)により、「PSカード使用許可(変更)申請書」(様式5)等の必要書類を事業所経由で申請受付窓口へ提出してください。
[注1] 他事業所への転勤等、事業所登録番号に変更が生じる場合は、転勤前の事業所経由でPSカードを返納し、転勤先の事業所経由で新規に「PSカード使用許可申請書」を提出して下さい。
[注2] 様式5の変更が生じた箇所に下線を引き、変更内容を記載して下さい。変更申請時は写真の貼付は必要ありません。雇用保険番号等に変更がなければ雇用関係を証明する書類の添付は必要ありません。
PSカードの申請受付窓口はこちら

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