港湾

PSカードの更新

PSカードの申請手続きは、次の流れで行います。

申請手続きを始める前に、次の要件を御確認ください。

STEP1:「PSカード使用許可申請書」の提出(個人→登録事業所経由→国交省)

PSカード申請者(個人)

  1. 「PSカード使用許可申請書」提出時の注意事項及び、PSカードの使用規約を御確認ください。
  2.  記入例を参照し「PSカード使用許可申請書」(様式5)を記入し、事業所の担当者へお渡しください。

登録事業所の担当者

登録事業所の担当者は、次の1.~3.の3種類の書類を申請受付窓口宛に提出ください。

  1. 「PSカード使用許可申請書の提出について」(様式3)
    - 記入例を参照しSTEP1で付与された事業所登録番号等を記載ください。
  2. 各個人の「PSカード使用許可申請書」(様式5)
    - 各個人が記載した申請書を登録事業所単位で取りまとめてください。
  3. 「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の写し又はそれに類する書類(※)の写し
    - 申請者全員分の書類を添付してください。
    - A4サイズの用紙にコピーの上、原本サイズに合わせた切り取りをせずに提出してください。

(※)類する書類の例

  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)
  • 派遣先管理台帳(派遣労働者の場合)
  • 港湾労働者証(港湾労働者番号を記入する場合)

(注1)なお、常時雇用者であって制度上雇用保険の適用が除外されている方、又は労働者供給事業による常時供給労働者の方(会社の役員など雇用保険法の対象とならない者)におかれましては、[3]「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の代わりに「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)及び雇用保険未加入理由を証明する書類を提出してください。また、雇用保険法の改正に伴い、平成29年4月1日から、PSカード申請時には65歳以上の方も雇用保険の加入状況を確認することになりましたので、御注意ください。(詳しくはこちらを御確認ください。)

(注2)PSカード使用許可申請にあたっては、登録事業所を経由して実施していただきますが、あくまで個人から国への申請である点に御留意ください。

(注3)申請後、PSカードの発行前に異動・退職等により申請を取り下げる事由が生じた場合は、速やかに申請受付窓口まで御連絡ください。

様式ダウンロード

(注1)雇用保険の適用を受けていない場合、様式4-1に加えて雇用保険に加入していない理由を確認できる次に掲げる書類を添付してください。

  • 法人の代表者、役員の場合(登記簿謄本(写し)、役員名簿等)
  • その他制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合(雇用保険の適用が除外されている理由が確認できるもの)

(注2)様式5に類する書類は、各登録事業所に別途、送付します。

STEP2:「PSカード使用料の納付」(財務省会計センター→登録事業所経由→個人)

財務省会計センターより登録事業所宛に納入告知書が郵送により送付されます。納入告知書に記載のある所定の金額を納入期限までに日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局。詳しくはこちら。)に納めてください。

STEP3:「PSカード受領書」の提出(個人→登録事業所経由→国交省)

STEP2の手続き完了後、登録事業所に各個人宛の「PSカード」及び「PSカード使用許可書」(様式7-1)が登録事業所に届きますので、次の手続を行ってください。

必ずお読みください

  • 新たなPSカードを発送した日から10日経過した後にこれまで使用していたPSカードを失効させますので御注意ください
  • 新たなPSカードを発送した日から30日以内に、これまでに使用していたPSカードが返納されない場合には、新たなPSカードも失効してしまいますので御注意ください

登録事業所の担当者

次の1.~4.の4種類の書類とこれまで使用していたPSカードを取りまとめ、 「PSカード受領所の提出について」(様式8)を添えて 申請受付窓口へ提出してください。

  1. 「PSカード受領所の提出について」(様式8)
  2. 「各個人の「PSカード受領書」(様式8の別添)
  3. 「PSカード返納書の提出について」(様式9)
  4. 「PSカード返納書」(様式10)

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