港湾

再エネ海域利用法第8条第6項に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告について

 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定に基づき海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり公告します。

■長崎県五島市沖(令和元年12月27日指定)


■秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖(令和2年7月21日指定)
■秋田県由利本荘市沖(北側)(令和2年7月21日指定)
■秋田県由利本荘市沖(南側)(令和2年7月21日指定)
■千葉県銚子市沖(令和2年7月21日指定)
■秋田県八峰町及び能代市沖(令和3年9月13日指定)
■長崎県西海市江島沖(令和4年9月30日指定)
■新潟県村上市及び胎内市沖(令和4年9月30日指定)
■秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖(令和4年9月30日指定)
■山形県遊佐町沖(令和5年10月3日指定)
■青森県沖日本海(南側)(令和5年10月3日指定)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局 海洋・環境課 海洋利用開発室
電話 :(03)-5253-8111
直通 :(03)-5253-8684
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