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さ行

【さ】
・載貨重量トン数(DWT,D/W)
貨物等の最大積載重量を表す指標。満載喫水線の限界まで荷積みした重さから、船の自重を引いた重量のことで、実際の航海では燃料、食料、水などを積み込むため、実際に積み込める貨物の重量はこの値より少なくなる。

・サーチャージ
海上輸送で基本運賃に上乗せされる割増(割引)料金。燃料価格が大幅に変動した場合のBAF、通貨変動による為替差損(益)を調整するCAFなどがある。

・サービス・コントラクト 
米国のShipping Act 1984(1984年海事法)により新しく導入された数量割引制度。荷主が一定期間船会社に一定数量の積み荷保証をする対価として、船会社が貨物スペース、輸送日数、寄港地などを含む一定のサービス水準と一般荷主より安い運賃を提供することを約した契約をいう。米国のOSRA(1998年外航海運改革法)では運賃なども非公開とすることが認められている。

・サブスタンダード船
航行の安全や海洋環境の保全等に係る国際条約の基準に適合していない船舶。

・自家用船
自己所有であって、自己のための輸送に使用される船舶。また、乗組員が自社雇用の船員であるもの。

・シップリサイクル
船舶の解体を意味する言葉。船舶は、一生を終えた後ただ解体されるのではなく、使用鋼材を建設材等にリサイクルして利用するため、解体とシップリサイクルを同義に用いている。IMOの場においても「Ship Recycling」と呼んでいる。

・自動車専用船
主に製品車を輸送する船舶。自動車のみを輸送する船舶を自動車専用船(PCC:Pure Car Carrier)、一般貨物とともに自動車を輸送する混載自動車専用船(CGC:Car General Cargo)に分けられる。

・若年船員トライアル雇用
船員教育機関の卒業者等を一定期間試行雇用し、船舶において実地訓練を行うこと。実施する海運事業者に対してSECOJが助成金を支給している。

・承認船員
STCW条約(船員の訓練及び資格証明書並びに当直の基準に関する国際条約)の締約国のうち、日本と二国間協定を締結した国が発給した資格証明書を受有する船員のなかで、国土交通大臣が就業範囲を指定して日本籍船に船舶職員として乗り組むことを承認したもの。平成18年3月時点で1,974人。

スーパーエコシップ
物流効率化、環境負荷低減等に資する新技術を採用した電気推進船。

・スペースチャーター
同一航路で定期コンテナ配船している複数の船会社が相互に一定のスペースを融通し合い、コンテナを海上輸送すること。コンテナ船を投入せず、単に運航会社から一部のスペースを借り受け、自己の引き受け貨物を輸送する形態もある。Slot Charterともいう。

・石灰石専用船
石灰石を専門に輸送する船舶。

・セメント専用船
セメントを専門に輸送する船舶。

・船員災害防止計画
「船員災害防止基本計画」と「船員災害防止実施計画」の2つがある。基本計画は、船員災害の防止に関して基本となるべき事項を定めたものであり、5年ごとに作成される。実施計画は、基本計画の実施を図るために、毎年作成される。

・船員就業フェア
船員の雇用の促進を図るため、求人者と求職者を一同に集め、就職面接を集中的かつ効率的に行う事業。

・船員手帳
船員の身分証明書であって、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載される。

・船員派遣事業
船舶所有者が自己の常時雇用する船員を、他人の指揮命令を受けて、この他人のために船員として労務に従事させることを業として行う事業。国土交通大臣の許可が必要。

・船主責任保険 (P&I保険)
P&I保険(Protection & Indemnityの略)。船舶の所有、賃借又は運航に伴って生じる船主の第三者賠償責任を対象とする保険。Protection(「保護」)は、船舶の所有者、運航者又は船員の雇用者としての責任(岸壁損傷、油流出、船員傷病等)を、Indemnity(「補償」)は、貨物の運送人としての責任(積荷の滅失、損傷等)を対象としている。

・船舶共有建造制度
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」)と海運事業者が費用を分担して国内旅客船及び内航貨物船を共同で建造し、共有する制度。
共有建造制度では、海運事業者は機構の分担した建造費用について一定期間(概ね法定耐用年数)使用料を支払い、期間満了後、残額を買い取ることにより、最終的に100%所有することとなる。

・船舶検査
船舶の安全及び保安の確保、海洋環境保護のために、船舶に必要な構造、設備等に関する技術基準に適合していることを国等が確認すること。

・船舶自動識別装置(AIS)
船舶に搭載し、識別符号、船名、位置、針路、船速などの船舶固有のデータを自動的に無線で送受信する装置。

・船舶職員
船舶(小型船舶を除く。)で働いている船長、機関長、通信長、航海士、機関士、通信士など。船舶職員になるためには海技士の免許が必要。

・船舶職員養成施設
船舶職員養成施設は海技士の免許の取得を目的とし、この施設の課程を修了した方は、海技士国家試験のうち学科試験の全部又は一部の免除を受けることができる。
登録されている船舶職員養成施設として海技大学校、海上技術学校等がある。
なお、小型船舶操縦士の免許の取得を目的とする施設として小型船舶教習所がある。

・船舶登録
船舶所有者の申請により、船名、船籍港、船舶の総トン数、船舶所有者等について船舶原簿に記録することであり、日本国籍を公証する意味を持つ。

・船舶トン数測度
船舶のトン数の測度に関する法律等に従い、船舶の構造を調査の上寸法を計測して、その容積または重量を算定し、最終的に所要のトン数の数値を決定すること。これらは船舶の新造時及び改造時等に執行される。

・船舶料理士
船内において、船員に支給する食料の調理業務を管理する者。船舶料理士に船内調理業務を管理させなければならない船舶は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上の船舶、第三種従業制限(トロール漁業、捕鯨業、母船式漁業に従事する母船等)のある総トン数1,000トン以上の漁船。

・操縦免許
小型船舶を操縦するために必要とされる小型船舶操縦士の免許(操縦免許)。操縦免許の種類は、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士である。

・即戦力助成事業
若年の船員未経験求職者に、求人条件となっている資格等を取得させることで即戦力化を図る事業。資格を取得した者に対してSECOJが即戦力助成金を支給している。