1 歴史
海運は元来非常に国際性の高いものであるため、既に19世紀後半から主要海運国が中心となって、各種の技術的事項に関する会議を開催し、灯台業務や海難防止、海難救助等の海上の安全の確保を目的とする国際条約等の国際的取決めがなされてきました。
その後、第二次世界大戦を経て、国際連合は、船舶輸送の技術面の検討のため、常設の海事専門機関設置の必要性を指摘した運輸通信委員会の報告に基づき、1948(昭和23)年3月、国際連合海事会議をジュネーブで開催し、IMCO(Inter-governmental Maritime Consultative Organization:政府間海事協議機関)の設立及び活動に関するIMCO条約を採択しました。なお、我が国は、戦後の対日平和条約の締結がなされていなかったため、本会議には招聘されませんでした。本条約は、その発効要件として100万総トン以上の船腹を有する7カ国を含む21カ国の受諾を求めていましたが、 1958(昭和33)年3月、我が国が受諾書を寄託することにより発効要件が満たされ、発効に至りました。
その後、1975(昭和50)年11月に機関の活動内容の拡大及び加盟国の増加に伴う機関の名称変更等の必要性に鑑み、 IMCO条約の改正が採択され、1982(昭和57)年5月に同改正が発効したことにより、IMCOはIMO(International Maritime Organization:国際海事機関)に改称され、現在に至っています。
2.設立目的
IMO条約第1条によると、国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての種類の技術的事項に関する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機構となり、政府による差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励し、海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し最も有効な措置の勧告等を行うことを目的としています。
3.加盟国数
加盟国:170カ国、準加盟国:3カ国(香港、マカオ、フェロー諸島)(2011年9月現在)
4.組織
IMOは、総会、理事会、海事関連各分野における5つの委員会、その下部組織である9つの小委員会及び事務局で構成されています。


5.主な条約
- 海上における人命の安全のための国際条約 (SOLAS)
- 船舶による汚染の防止のための国際条約 (MARPOL 73/78)
- 船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約 (STCW)
- 満載喫水線に関する国際条約 (LL)
- 船舶のトン数の測度に関する国際条約 (TONNAGE)
- 海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約 (COLREG)
6.予算
予算は、主に加盟国の分担金(分担率は各国の船腹量等によって算出)で賄われており、2012年の分担金総額は£29,007,200となっています。
7.会合スケジュール
総会は2年に1回、理事会は1年に2回定期的に開催されるほか、各委員会は年に1〜2回程度開催されています。
8.参考リンク
・IMOウェブサイト: http://www.imo.org/
・外務省ウェブサイト(国際海事機関(IMO)について):http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/imo/
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