遵守事項
航行の安全のため、小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されていますので、 必ず守りましょう。
1.酒酔い操縦等の禁止
飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦が出来ないおそ
れがある状態で、
操縦することは禁止されています。
2.免許者の自己操縦
水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航 路内を航行 (横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。 ただし、組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。
※ 上記の他、体験乗船等を行う場合であって、安全上の一定の要件を満たしているものと確認されれば除外されます。
3.危険操縦の禁止
遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等への付近で航行するなど、危険のおそれのある操縦は禁止 されています。
4.救命胴衣の着用義務
次の場合は、救命胴衣(ライフジャケット)等の着用が義務付けられています。
○水上オートバイに乗船する者
○12歳未満の子供
○単独乗船の漁船で漁労作業をする者
ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合は除外されています。
(注)平成20年4月1日から、連絡手段の有無にかかわらず、単独乗船の漁
船で漁労作業をする場合には救命胴衣の着用が義務づけられました。
5.発航前の検査の実施
発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、 気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。
6.見張りの実施
航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができ るよう、 常時適切な見張りを確保しなければなりません。
7.事故時の対応
事故が発生した場合等には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
※ 前記遵守事項の1から4に掲げる事項の違反をし、一定の基準に達した場合には、
6月以内の業務停止等の行政処分を受けることとなる場合があります。
なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。
遵守事項違反の基準等については、「行政処分」のページでご確認下さい。
根拠法令:船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の30、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第134条から第138条
小型船舶別の主な遵守事項違
反

モーターボートは「ライフジャケットの未着用」や「酒酔い操縦」が、
水上オートバイは「自己操縦義務違反」や「ライフジャケットの未着用」が
漁船は「ライフジャケットの未着用」が多くなっています。
* 周知啓蒙・安全指導活動について *
近年、水上オートバイやフィッシングボート等の小型船舶を使用した海洋レジャーの普及は著しいものがあり、
今後も、ますます盛んになることが予想されています。
その反面、これら小型船舶による事故は全海難事故のうち80%を占めており、
海洋レジャーの健全な発展を図っていくためには、事故を未然に防ぐための対策が必要になっています。
このため、救命胴衣(ライフジャケット)の着用や酒酔い
操縦の禁止等、
小型船舶を操縦する船長さんのルール(遵守事項)
の周知徹底を図るべく、地方運輸局職員が海上保安庁や警察などの関係機関と協力して、全国各地のマリーナ、
海岸、湖等を巡回し、説明会を開催したり、ルールが守られているかどうか見回ったりしております。
お楽しみのところ、お邪魔をすることもあろうかと存じますが、皆様のご理解・ご協力よろしくお願いいたします。
ビーチにおける活動
洋上での活動
網を使ったパンフレット等の受け渡し
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