国土交通省
 海事局 海技課
東京都千代田区霞が関2-1-3
   中央合同庁舎3号館




Q&A


Q1 免許をとるにはどうすればよいのでしょうか?


小型船舶操縦士免許をとるには、国家試験を受験することが必要です。国家試験は身体検査、学科試験と実技試験です。
国家試験を受験するために、独学やボートスクール等で試験の準備をする方法のほか、小型船舶教習所で学科と実技の課程を修了する方法があり、 教習所の課程を修了すると、学科試験と実技試験が免除になります。
詳しくは(財)日本海洋レジャー安全・振興協会にお問い合わせください。

Q2 免許を取るのにどれくらいの日数がかかるのですか?


免許取得までの流れは次のとおりです。



※ 受験コースにおいて、学科試験を受けてから実技試験を受けるまで日数がかかる場合がありますので、国家試験機関である (財)日本海洋レジャー安全・振興協会にお問い合 せください。

Q3 免許を取るのにどれくらいの費用がかかるのですか?


登録教習所または受験コースで、免許を取得する場合にかかる費用は次のとおりです。
(1)受験コース
試験の種類 ボートスクール講習料(※1) 国家試験手数料(※2) 登録免許税(※3)
一級 6万円〜12万円 27,700円 2,000円
ニ級 4万円〜 9万円 24,800円 1,800円
ニ級(湖川小出力) 3万円〜 5万円 20,100円 1,800円
特殊 2.5万円〜5万円 21,800円 1,500円
※1 ボートスクールの教習料は目安です。
※2 独学において、国家試験を受けることもできます。
※3 免許発行の際に登録免許税がかかります。

(2)登録教習コース
試験の種類 登録教習料(※1) 身体検査手数料 登録免許税(※2)
一級
13万円〜
1,200円〜
2,000円
二級
10万円〜
1,200円〜 1,800円
二級(湖川小出力)
4万円〜
1,200円〜 1,800円
特殊
6.5万円〜
1,200円〜 1,500円
※1 教習所の教習料は目安です。
※2 免許発行の際に登録免許税がかかります。

Q4 水上オートバイを操縦するためのボート免許は何ですか?


これから水上オートバイを操縦するためのボート免許を取得される場合には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。
つまり、一級及び二級のボート免許だけでは水上オートバイを操縦することはできません。
なお、15年6月1日より前にボート免許を取得された一級から五級までの海技免状(四級及び五級の湖川小馬力限定免許を除く。)であれば、引き続き水上 オートバイを操縦できます。

Q5 平成15年5月以前から所有している海技免状は、現在(15年6月以降)も使えるのでしょうか?


平成15年5月以前からお持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな免許証とみなされ、引き続き有効なも のとしてご 使用いただけます(次の更新の際(失効した場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き替えになります。)。
なお、平成15年の6月以降に初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の 記載のある住民票の写し」が必要になり、また、申請時の写 真のサイズもパス ポートサイズ(45mm×35mm)が必要になりますの で、ご注意ください。

Q6 旧制度の五級免許所有者が、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあるのでしょうか?


旧制度の5級免許(現在では、二級(1海里限定)+特殊免許)を持って いる方にも、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあります。
詳しくは、「上級免許等を取得する場合の試験免除」のページをご覧下 さい。

Q7 一級又は二級の免許でも水上オートバイを操縦はできるのでしょう か?


一級又は新二級の免許だけでは、水上オートバイを操縦することはできません。 水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許が必要になります。

Q8 医師の診断書が無くても、直接、試験会場で身体検査を受けられますが、 身体 検査に合格しないで、そのほかの試験を先に受験することはできるのでしょうか?


身体検査に合格していない方は、学科及び実技試験は受験できないこ とになっていますので、検査の合格に不安のある方は、 事前に、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が設置する「身体適性相談 コーナー」において、無料で相談、確認等を受けていただくことをおすすめします。
また、視 力が0.6未満の方については、検査当日に眼鏡等を忘れて不合格に ならないように注意しましょう。
また、弁色力について不安のある方は事前に、同コーナーで無料で相 談、確認を受けることができます。
なお、弁色力の基準については、平成17年1月1日より従来の色覚に関する基準が廃止され、「夜間において船舶の灯火の色を識別できること」の基準に変更 されています。

Q9 酒酔い操縦の禁止により、アルコールは一滴も飲んではいけないこ とになったのでしょうか?


今回の酒酔い等操縦の禁止は、飲酒等の影響により、注意力や判断 力が低下しているなど、正常な操縦ができない恐れのある状態で操縦することを禁止するものです。
しかしながら、航行の安全確保のためには、操縦する際には、飲酒は控える必要があります。

Q10 免許者以外の操縦の禁止により、「海の日」等に行われる体験乗船 はできなくなったのでしょうか?


「海の日」や港祭り等で、水上オートバイ、港内での体験乗船を行う場 合にも、民間ボート教室での実技教習などと同様に、免許を有していな い人が操縦(必要な資格を持った船長の操船指揮は必要)をしても安全であることが確認され れば、自己操縦の免除を受けることができます。
必要な手続きについては、最寄りの運輸局にご相談下さい。

Q11 遵守事項に違反した場合は、どうなるのでしょうか?


遵守事項に違反し、一定基準に達すると、免許停止等の行政処分を受ける場合があります。なお、再教育講習を受講すると、 この行政処分が免除又は軽減されることになります。
詳しくは、「行政処分について」のページをご覧下さい。


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