小型船舶操縦免許の制度
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証 を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。
現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、 「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。
二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から 15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。
| 一級小型船舶操縦士 | 小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。 ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねば なりません。 |
| 二級小型船舶操縦士 | 小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。 |
| 二級小型船舶操縦士 (湖川小出力限定) |
湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。 |
| 特殊小型船舶操縦士 | 水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。 |
特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格 に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小 型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボート
で、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
- 一人で操縦を行う構造であるもの
- 長さが24メートル未満であるもの
- スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
免許不要の船舶
平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。
- 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、 詳細は運輸局等にご確認ください。) - 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
- 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、
その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみ を使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)

沿岸小型船が航行できる水域
本州、北海道、四国及び九州並びに付属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里 (約9.3キロメートル)以内の水域及び平水区域です。
・沿岸小型船舶の区域(黄色と緑色の範囲) ・平水区域(緑色の範囲)沿海区域(−線の範囲)
免許・免許証
- 免許証は、平成15年6月に「海技免状」から「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました。(現在、海技免状を所有する方は、当該 海技免状の有効期間内はそのまま使用することができます。更新の際に新免許証へ引き換えとなります。)。
- 一級(又は二級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免 許証が交付されます。
- 特殊の免許を取得している方が、後日、一級(又は二級)の免許を取得した場合、新たに発行される操
縦免許証は一級(又は二級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交
付日から5年間になります。
(一級(又は二級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じです。)

免許受有者数
(単位:人)
| 資格 | 平成18年3月末 | 平成19年3月末 | 平成20年3月末 | 平成21年3月末 | 平成22年3月末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一級小型+特殊 | 775,866 | 791,162 | 803,649 |
812,207 | 818,628 |
| 二級小型+特殊 | 2,064,900 | 2,053,679 | 2,045,611 |
2,041,591 | 2,039,452 |
| 一級小型のみ | 22,331 | 30,887 | 39,699 |
47,966 | 56,571 |
| 二級小型のみ | 129,433 | 146,928 | 165,286 |
181,979 | 198,776 |
| 特殊のみ | 33,306 | 46,450 | 59,797 |
72,337 | 83,387 |
| 計 | 3,025,836 | 3,069,106 | 3,114,042 |
3,156,080 | 3,196,814 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport




















