行政処分
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法で定められた小型船舶の船長の遵守事項のうち、酒酔い等操縦の禁止、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止及
び救命胴衣等の着用の遵守事項に違反した場合、次の表のとおり違反点数が加算されます。
<遵守事項違反点数>
違反内容 違反点数 死傷事故を伴う場合 酒酔い操縦、自己操縦義務違反、危険操縦 3 点 6 点 救命胴衣等着用義務違反 2 点 5 点
- 上記の違反点数が次の表の基準に達した方は、6月以内の業務停止又は戒告の行政処分が課されることとなります。
<行政処分基準>
過去3年以内の行政処分 当該違反+過去1年間の累計点数 あり 3 点 なし 5 点
- ただし、当該行政処分については、「再教育講習」を受講することにより、行政処分の免除又は軽減を受けることができます。なお、「再教育講 習」は、行政処分が課される前に、受講の通知があります。




















