免許証の有効期間が過ぎている方へ
- 操縦免許証の有効期間は、5年ですが、当該有効期間内に更新手続きを行わなかったときは、操縦免許証は失効することとなりますので、小型船舶 に船長として乗船することができません。
- 失効となった場合、資格の効力については、終身有効ですので、失効再交付講習を受講し、運 輸局等に再交付申請を行って下さい。
- 失効再交付講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で済みます。
- 再交付された免許証は、新たに交付された日から5年間有効となります。
- 住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類が必要です。
- 失効再交付の手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下 さい。
失効再交付の要件
申請に必要な書類
- 操縦免許証再交付申請書(第
24号様式)
- 写真を貼り付けたもの
- 即日発行を行っている運輸局
等の受付窓口で無料で配布しています。
- 写真(1枚)
- サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
- 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
- 小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
- 申請日前 3ヶ月以内に 失効再交付講習機関又 は医師が発行したもの
- 失効再交付講習修了証明書
- 申請日前3ヶ月以内に失
効再交付講習機関が発行したもの
- 申請日前3ヶ月以内に失
効再交付講習機関が発行したもの
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 申請日前1年以内に発行されたもの
- 平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて失効再交付手続きを
行う場合に必要です。
- 小型船舶操縦免許証(海技免状)
- 新しい操縦免許証と引き替えになります。
- 紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
- 平成15年6月以前に発行されたものは、「海技免状」です。
- 納付書(第26号様式)
- 収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
- 即日発行を行っている 運
輸局等の受付窓口で無料で配布しています。
〔注意事項〕
- 失効再交付申請と同時に住所の変更(訂正)等を行われる方は、次の書類を併せて提出して下さ
い。
- 住所の訂正 : 住民票の写し等
- 氏名の訂正 : 住民票の写し、戸籍抄本等
- 本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等
- 操縦免許証(海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
- 外国籍の方は、地方自治体等が発行する「国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び性別を証
明する書類 (外国人登録証明書または登録原票記載証明等)」を提出して下さい。
- 海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さ
い。(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)
- 「納付書」及び「滅失てん末書」は、印刷して申請用に使用できますが、「操縦免許証再交付申請書」は、印刷しても使用できません。
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