技術基準

ライフジャケットの安全基準と技術基準 / 型式承認基準

型式承認基準

小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)の型式承認試験基準
[1] 総 則
小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条第1項に規定する小型船舶用救命胴衣
(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)の型式承認試験のための試験方法及び判定基準は、次に定めるところによる。
[2] 一 般
供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と
認めるものについては、長期暴露試験データ等により、その有効期限を定めること。
[3] 試験方法及び判定基準
試験方法及び判定基準については、次表による。
試験方法 判定基準 備考
温度繰り返し試験 1  
1個の供試体を、次の(1)〜(4)の手順による温度環境下に合計10回繰り返しさらす。
(1)1日目に終了する温度+65℃での8時間保持
(2)その後翌日まで常温に放置
(3)2日目に終了する温度−30℃での8時間保持
(4)その後翌日まで常温に放置
なお、上記の温度繰り返しは、翌日まで放置せず、それぞれの温度の直後に行ってもよい。
1 収縮、亀裂、膨脹、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。 第53条第1項第1号
第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
上記試験が終了した供試体を膨脹させ、鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2  質量7.5kg(体重が40kg未満の小児(1歳以上12歳未満のものをいう。以下同じ。)用のものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用のものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げられること。
2 浮力試験 2  
1 1個の供試体に質量7.5kg(体重が40kg未満の小児(1歳以上12歳未満のものをいう。以下同じ。)用のものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用のものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 1 24時間以上浮き続けられること。 第53条第1項第5号
3 耐油試験 3   第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
1 1個の供試体を、常温にて軽油(JIS K 2204)中深さ100mmに24時間浸漬後、供試体を検査する。 1 収縮、亀裂、膨脹、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
2 上記試験が終了した供試体に鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量7.5kg(体重が40kg未満の小児用ものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用ものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げられること。
4 強度試験(気室を膨脹させた状態で行う。) 4  
1 吊り下げ部の強度試験供試体の吊り下げ部に、荷重880N(小児用にあっては580N)を30分間加える。 1 損傷しないこと。 第53条第1項第1号
2 胴部の強度試験
人が着用するのと同じ要領で紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880N(小児用にあっては580N)を30分間加える。
2 損傷しないこと。 第53条第1項第1号
5 着用試験 5  
  1 通常の衣服を着用している各被験者に、あらかじめ着用方法の説明を行い、供試体を着用させ、着用に要する時間を測定する。その後、前後屈、左右への曲げ、上体の回転及び首の回転の動作を行わせる。
被験者は、供試体の種類により次のとおり選抜されること。
(ア)供試体に着用者の体格の範囲が指定される場合には、指定範囲内での大中小の被験者3人以上。
(イ)供試体が小児用の場合には、次のうち供試体が対象とする体重範囲での大中小の体格の被験者3人以上。
 (1)15kg未満
 (2)15kg以上 40kg未満
 (3)40kg以上
なお、供試体が(1)から(3)までの体重範囲の内2以上を対象としている場合には、それぞれの体重範囲で被験者を3人以上とすること。また、着用の際、補助をしてもよい。
(ウ) 上記以外の供試体の場合には、次の身長範囲毎に被験者1人以上とし、合計で被験者3人以上。
  身長範囲 (1)140cm以上 160cm未満
       (2)160cm以上 180cm未満
       (3)180cm以上
1 (1) 被験者が動作を行うのに支障がないこと。
(2) 1分以内に正しく、かつ、容易に着用できること。
(3) 裏返しでも着用することができるか又は明らかに一つの方法のみで着用できるものとすること。
(4) 適切な性能を得るために必要な締め付け固着部は、少数で単純なものであること。
第53条第1項第2号
第53条第1項第3号
第53条第1項第4号
6 水上性能試験
次の試験を、淡水中で波のない状態で行う。被験者は、着用試験に規定する3人で実施する。被験者は、水着のみを着用する。
6   第53条第1項第4号
第53条第1項第8号
1 飛び込み試験
供試体を着用した被験者が、高さ1m以上から足を先にして垂直に水中に飛び込む。水中に飛び込む際、被験者は負傷を避けるため、供試体を押さえておくことができる。飛び込み後、被験者は体の力を抜いた状態で浮遊する。
1 (1) 供試体が被験者から脱落したり、被験者に危害を及ぼさないこと。
(2) 顔面を水面上に出した状態で浮遊すること。
 
2 浮遊試験
供試体を着用した被験者が、淡水中で若干の後傾姿勢をとった後、浮遊姿勢を調べる。
2 顔面を水上に支持し、垂直より後傾の姿勢で浮遊すること。  
3 復正試験
(体重が15キログラム未満の小児用のものに限る。)被験者は、ゆるやかに水をかき(平泳ぎ)、次に最小限の前進行き足をつけてリラックスし、頭を下にし、完全に疲れ切った状態をまねてみる。被験者の口が水面上に出てくるまでの時間を計測する。
3 5秒以内に口が水面上に出ること。 被験者が水をかけ
ない場合には後方
から押してもよ
い。
7 外観検査 7    
1 供試体の外観及び構造について、仕様書及び図面と照合しながら検査する。 1 (1) 仕様書及び図面どおりであること。
(2) 耐食性材料で作られた笛が紐で取り付けられていること。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)
(3) 縫製等の仕上りが良好であること。
第53条第1項第1号
第53条第1項第9号
2 供試体への再帰反射材の貼付状況を調べる。(第58条の2第2項の適用のあるものについては除く。) 2 (1) 合計面積が100cm2以上の再帰反射材をできる限り供試体の上部に分散して貼り付けていること。
(2) 裏返しでも着用できるものにあっては、(1)の方法により再帰反射材を両面に貼り付けていること。
第58条の2
8 色度試験 8  
1 供試体の表面色を調べる。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)なお、表面色調が内部浮力体の影響を受けるものは、浮力体を重ねて行うこと。
1 供試体の表面積の上部2分の1については、その75%以上が次の要件に適合する色であること。JIS Z 8721(三属性による色の表示方法)による色の7.5RP〜2.5GYに相当するもので、明度/彩度が次の範囲のもの。

7.5RP以上 10.0RP未満
5以上/12以上

10.0RP以上 10.0R未満
5以上/12以上、
又は、4以上/14以上

10.0R以上 5.0YR以下
6以上/12以上、
又は、5以上/14以上

5.0YR以上 10.0YR以下
7以上/12以上

10.0YR以上 2.5GY以下
8以上/10以上
第53条第1項第6号
9 標示検査 9    
1 供試体に標示される項目を確認する。 1 (1) 次の事項が標示されること。
  1. 物件の名称
  2. 物件の型式
  3. 製造年月
  4. 製造番号
  5. 製造者
  6. 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名
  7. 着用できる小児の体重の範囲(小児用のものに限る。)
(2) 着用者の体格の範囲が指定される場合には、その指定範囲が標示されること。

(3) 小児用にあっては、その旨が標示されること。

(4) 必要と認められるものについては定められた有効期限が標示されること。
未定の場合は、標
示する場所が確保
されること。

第64条
10 材料及び部品試験
次の試験は、供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と認めるものについてのみ行う。[例]材料に金属を使用していることにより、塩類による物性の変化が予想されるものなど。
第53条第1項第1号
第53条第1項第7号
1 塩水噴霧試験
塩類により物性が変化するものにあっては、試験片3個について、JIS Z 2371に定められた方法により塩水噴霧試験を72時間行い、浮力の変化率、引張強さの減少率を測定する。
  1 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 引張強度の減少率は10%以内であること。
2 耐寒試験
低温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度−30±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、以上の有無を調べる。
2 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
3 耐熱試験
高温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度+60±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
3 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
4 気密試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 7126に定める差圧法又はこれと同等と認められる方法により気体透過度を測定する。
4 気体透過度は24時間当たり3000cc/m2以下であること。
5 老化試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 6257に準拠し、ギアー式老化試験器により温度+70±1℃で72時間放置した後取り出し、すばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
5 (1) 粘着、硬化、亀裂などの異常が生じないこと。
(2) 破断強さは原強の90%以上あること。
6 耐圧試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体に常用圧力の2倍の圧力を加え、異常の有無を調べる。
6 破裂、はがれ、その他の異常が生じないこと。
7 その他の試験
気室布に対して他動的損傷が生じるものについては、当該気室布の材料の物性に応じ、耐摩耗性試験、耐衝撃性試験、耐貫通性試験、引張試験、引裂き試験、接着力試験、温度繰り返し試験、防バイ試験、耐加水分解性試験のいずれか又は全ての試験を実施する。 この場合において、試験の方法はJIS規格等に準拠する。
7 本基準の他の試験項目における判定基準等を参考とし、決定する。
小型船舶用救命胴衣(膨脹式)の型式承認試験基準
[1] 総 則
小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条第2項に規定する小型船舶用救命胴衣(膨脹式)の
型式承認試験のための試験方法及び判定基準は、次に定めるところによる。
[2] 試験方法及び判定基準
試験方法及び判定基準については、次表による。
試験方法 判定基準 備考
温度繰り返し試験 1   第53条第1項第1号
第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
膨脹させない状態の1個の供試体を、次の(1)〜(4)の手順による温度環境下に合計10回繰り返しさらす。
(1)1日目に終了する温度+65℃での8時間保持
(2)その後翌日まで常温に放置
(3)2日目に終了する温度−30℃での8時間保持
(4)その後翌日まで常温に放置
なお、上記の温度繰り返しは、翌日まで放置せず、それぞれの温度の直後に行ってもよい。
1 収縮、亀裂、膨張、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
 上記試験が終了した供試体を膨脹させ、鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量7.5kg(体重が40kg未満の小児(1歳以上12歳未満のものをいう。以下同じ。)用のものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用のものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げられること。
2 膨脹試験 2   第53条第2項第1号
1 供試体に備付けのガス及び充てん装置を用い、1個の供試体を膨脹させる。   1 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
3 耐圧試験 3   第53条第1項第1号
1 1個の供試体に常用圧力の2倍の圧力を加え、異常の有無を調べる。 1 破裂、はがれ、その他の異常が生じないこと。
4 浮力試験 4   第53条第1項第5号
1 膨脹させた状態の1個の供試体に質量7.5kg(体重が40kg未満の小児用ものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用ものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 1 24時間以上浮き続けられること。
5 耐油試験 5   第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
1  膨脹させた状態の1個の供試体を、常温にて軽油(JIS K 2204)中深さ100mmに24時間水平に浸漬後、供試体を検査する。 1 収縮、亀裂、膨張、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
2 上記試験が終了した供試体に鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量7.5kg(体重が40kg未満の小児用ものにあっては5kg、体重が15kg未満の小児用ものにあっては4kg)の鉄片を吊り下げられること。
6 強度試験(膨脹させた状態で行う。) 6   第53条第1項第1号
  1 吊り下げ部の強度試験
供試体の吊り下げ部に、荷重880N(小児用にあっては580N)を30分間加える。
  1 損傷しないこと。
  2 胴部の強度試験
人が着用するのと同じ要領で紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880N(小児用にあっては580N)を30分間加える。
  2 損傷しないこと。 第53条第1項第1号
7 着用試験 7   第53条第1項第2号
第53条第1項第3号
第53条第1項第4号
  1 通常の衣服を着用している各被験者に、あらかじめ着用方法の説明を行い、供試体を着用させ、着用に要する時間を測定する。その後、前後屈、左右への曲げ、上体の回転及び首の回転の動作を行わせる。
被験者は、供試体の種類により次のとおり選抜されること。
(ア)供試体に着用者の体格の範囲が指定される場合には、指  定範囲内での大中小の被験者3人以上。
(イ) 供試体が小児用の場合には、次のうち供試体が対象とす る体重範囲での大中小の体格の被験者3人以上。
 (1)15kg未満
 (2)15kg以上 40kg未満
 (3)40kg以上
なお、供試体が・から・までの体重範囲の内2以上を対象としている場合には、それぞれの体重範囲で被験者を3人以上とすること。また、着用の際、補助をしてもよい。
(ウ)上記以外の供試体の場合には、次の身長範囲毎に被験者1人以上とし、合計で被験者3人以上。
身長範囲(1) 140cm以上 160cm未満
    (2) 160cm以上 180cm未満
    (3) 180cm以上
  1 (1) 被験者が動作を行うのに支障がないこと。
(2) 1分以内に正しく、かつ、容易に着用できること。
(3) 裏返しでも着用することができるか又は明らかに一つの方法のみで着用できるものとすること。
(4) 適切な性能を得るために必要な締め付け固着部は、少数で単純なものであること。
8   水上性能試験
次の試験を、淡水中で波のない状態で行う。
被験者は、着用試験に規定する3人で実施する。
供試体は膨脹させた状態で試験を行う。
被験者は、水着のみを着用する。
8   第53条第1項第8号
1 飛び込み試験
供試体を着用した被験者が、高さ1m以上から足を先にして垂直に水中に飛び込む。
水中に飛び込む際、被験者は負傷を避けるため、供試体を押さえておくことができる。
飛び込み後、被験者は体の力を抜いた状態で浮遊する。
1 (1) 供試体が被験者から脱落したり、被験者に危害を及ぼさないこと。
(2) 顔面を水面上に出した状態で浮遊すること。
2 浮遊試験
供試体を着用した被験者が、淡水中で若干の後傾姿勢をとった後、浮遊姿勢を調べる。
2 顔面を水上に支持し、垂直より後傾の姿勢で浮遊すること。 第53条第1項第8号
3 復正試験(体重が15キログラム未満の小児用のものに限る。)
被験者は、ゆるやかに水をかき(平泳ぎ)、次に最小限の前進行き足をつけてリラックスし、頭を下にし、完全に疲れ切った状態をまねてみる。
被験者の口が水面上に出てくるまでの時間を計測する。
3 5秒以内に口が水面上に出ること。 被験者が水をかけない場合には後方から押してもよい。
9 外観検査 9   第53条第1項第1号
第53条第1項第9号
第53条第2項第2号
第53条第2項第3号
1 供試体の外観及び構造について、仕様書及び図面と照合しながら検査する。 1 (1) 仕様書及び図面どおりであること。
(2) 耐食性材料で作られた笛が紐で取り付けられていること。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)
(3) 縫製等の仕上りが良好であること。
(4) 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
(5) 充てん装置は、適当に保護されていること。
2 供試体への再帰反射材の貼付状況を調べる。
(第58条の2第2項の適用のあるものについては除く。)
2 (1) 合計面積が100cm2以上の再帰反射材をできる限り供試体の上部に分散して貼り付けていること。
(2) 裏返しでも着用できるものにあっては、(1)の方法により再帰反射材を両面に貼り付けていること。
第58条の2
10 色度試験 10   第53条第1項第6号
1 供試体の表面色を調べる。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)
1 供試体の表面積の上部2分の1については、その75%以上が次の要件に適合する色であること。JIS Z 8721(三属性による色の表示方法)による色の7.5RP〜2.5GYに相当するもので、明度/彩度が次の範囲のもの。

7.5RP以上 10.0RP未満
5以上/12以上

10.0RP以上 10.0R未満
5以上/12以上、又は、4以上/14以上

10.0R以上 5.0YR以下
6以上/12以上、又は、5以上/14以上

5.0YR以上 10.0YR以下
7以上/12以上

10.0YR以上 2.5GY以下
8以上/10以上
11 標示検査 11   未定の場合は、標示する場所が確保されること。
第64条
1 供試体に標示される項目を確認する。 1 (1) 次の事項が標示されること。
  1. 物件の名称
  2. 物件の型式
  3. 製造年月
  4. 製造番号
  5. 製造者
  6. 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名
  7. 着用できる小児の体重の範囲(小児用のものに限る。
(2) 小児用にあっては、その旨標示されること。
12 材料及び部品試験
次の試験は、供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と認めるものについてのみ行う。
[例]材料に金属を使用していることにより、塩類による物性の変化が予想されるものなど。
第53条第1項第1号
第53条第1項第7号
1 塩水噴霧試験
塩類により物性が変化するものにあっては、試験片3個について、JIS Z 2371に定められた方法により塩水噴霧試験を72時間行い、浮力の変化率、引張強さの減少率を測定する。
  1 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 引張強度の減少率は10%以内であること。
2 耐寒試験
低温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度−30±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、以上の有無を調べる。
2 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
3 耐熱試験
高温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度+60±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
3 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
4 その他の試験
気室布に対して他動的損傷が生じるものについては、当該気室布の材料の物性に応じ、耐摩耗性試験、耐衝撃性試験、耐貫通性試験、引張試験、引裂き試験、接着力試験、温度繰り返し試験、防バイ試験、耐加水分解性試験のいずれか又は全ての試験を実施する。この場合において、試験の方法はJIS規格等に準拠する。
4 本基準の他の試験項目における判定基準等を参考とし、決定する。  
小型船舶用救命胴衣(呼気併用式)の型式承認試験基準
[1] 総 則
小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条第3項に規定する小型船舶用救命胴衣(呼気併用式)の
型式承認試験のための試験方法及び判定基準は、次に定めるところによる。
[2] 一 般
供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から
必要と認めるものについては、長期暴露試験データ等により、その有効期限を定めること。
[3] 試験方法及び判定基準
試験方法及び判定基準については、次表による。
試験方法 判定基準 備考
温度繰り返し試験 1   第53条第1項第1号
第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
膨脹させない状態の1個の供試体を、次の(1)〜(4)の手順による温度環境下に合計10回繰り返しさらす。
(1)1日目に終了する温度+65℃での8時間保持
(2)その後翌日まで常温に放置
(3)2日目に終了する温度−30℃での8時間保持
(4)その後翌日まで常温に放置
なお、上記の温度繰り返しは、翌日まで放置せず、それぞれの温度の直後に行ってもよい。
1 収縮、亀裂、膨脹、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
上記試験が終了した供試体を膨脹させ、鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量7.5kgの鉄片を吊り下げられること。
2 浮力試験 2    
1 (1) 気室を膨脹させない状態の1個の供試体に質量6.0kgの鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。
(2) 気室を膨脹させた状態の1個の供試体に質量7.5kgの鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。
1 (1) 24時間以上浮き続けられること。

(2) 24時間以上浮き続けられること。
3 耐油試験 3   第53条第1項第5号
第53条第1項第7号
1 気室を膨脹させた状態の1個の供試体を、常温にて軽油(JIS K 2204)中深さ100mmに24時間浸漬後、供試体を検査する。 1 収縮、亀裂、膨張、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
2 上記試験が終了した供試体に鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量7.5kgの鉄片を吊り下げられること。
4 強度試験(気室を膨脹させた状態で行う。) 4   第53条第1項第1号
1 吊り下げ部の強度試験
供試体の吊り下げ部に、荷重880Nを30分間加える。
1 損傷しないこと。
2 胴部の強度試験
人が着用するのと同じ要領で紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880Nを30分間加える。
2 損傷しないこと。 第53条第1項第1号
5 着用試験 5   第53条第1項第2号
第53条第1項第3号
第53条第1項第4号
1 通常の衣服を着用している各被験者に、あらかじめ着用方法の説明を行い、供試体を着用させ、着用に要する時間を測定する。その後、前後屈、左右への曲げ、上体の回転及び首の回転の動作を行わせる。
この試験は、供試体の気室を膨張させた状態及び膨張させない場合のそれぞれについて行う。
被験者は、供試体の種類により次のとおり選抜されること。
(ア)供試体に着用者の体格の範囲が指定される場合には、指定範囲内での大中小の被験者3人以上。
(イ) 上記以外の供試体の場合には、次の身長範囲毎に被験者1人以上とし、合計で被験者3人以上。
  身長範囲 (1)140cm以上 160cm未満
       (2)160cm以上 180cm未満
       (3)180cm以上
1 (1) 被験者が動作を行うのに支障がないこと。
(2) 1分以内に正しく、かつ、容易に着用できること。
(3) 裏返しでも着用することができるか又は明らかに一つの方法のみで着用できるものとすること。
(4) 適切な性能を得るために必要な締め付け固着部は、少数で単純なものであること。
6   水上性能試験
次の試験を、淡水中で波のない状態で行う。
被験者は、着用試験に規定する3人で実施する。
被験者は、水着のみを着用する。
この試験は、供試体の気室を膨脹させた状態及び膨脹させない状態のそれぞれについて行う。
6   第53条第1項第4号
第53条第1項第8号
1 飛び込み試験
供試体を着用した被験者が、高さ1m以上から足を先にして垂直に水中に飛び込む。水中に飛び込む際、被験者は負傷を避けるため、供試体を押さえておくことができる。飛び込み後、被験者は体の力を抜いた状態で浮遊する。
1 (1) 供試体が被験者から脱落したり、被験者に危害を及ぼさないこと。
(2) 顔面を水面上に出した状態で浮遊すること。
第53条第1項第8号
2 浮遊試験
供試体を着用した被験者が、淡水中で若干の後傾姿勢をとった後、浮遊姿勢を調べる。
2 (1) 膨脹させない状態で、口で給気口から充気できる程度に、顔面を水面上に支持できること。
(2) 顔面を水上に支持し、垂直より後傾の姿勢で浮遊すること。
第53条第1項第8号
第53条第3項第2号
7 外観検査 7   第53条第1項第1号
第53条第1項第9号
第53条第3項第3号
1 供試体の外観及び構造について、仕様書及び図面と照合しながら検査する。 1 (1) 仕様書及び図面どおりであること。
(2) 耐食性材料で作られた笛が紐で取り付けられていること。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)
(3) 縫製等の仕上りが良好であること。
(4) 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。
2 供試体への再帰反射材の貼付状況を調べる。
(第58条の2第2項の適用のあるものについては除く。)
2 (1) 合計面積が100cm2以上の再帰反射材をできる限り供試体の上部に分散して貼り付けていること。
(2) 裏返しでも着用できるものにあっては、(1)の方法により再帰反射材を両面に貼り付けていること。
第58条の2
8 色度試験 8   第53条第1項第6号
1  供試体の表面色を調べる。
(第53条第5項の適用のあるものについては除く。)
なお、表面色調が内部浮力体の影響を受けるものは、浮力体を重ねて行うこと。
1 供試体の表面積の上部2分の1については、その75%以上が次の要件に適合する色であること。JIS Z 8721(三属性による色の表示方法)による色の7.5RP〜2.5GYに相当するもので、明度/彩度が次の範囲のもの。

7.5RP以上 10.0RP未満
5以上/12以上

10.0RP以上 10.0R未満
5以上/12以上、
又は、4以上/14以上

10.0R以上 5.0YR以下
6以上/12以上、
又は、5以上/14以上

5.0YR以上 10.0YR以下
7以上/12以上

10.0YR以上 2.5GY以下
8以上/10以上
9 標示検査 9   未定の場合は、標示する場所が確保されること。

第64条
1 供試体に標示される項目を確認する。 1 (1) 次の事項が標示されること。
  1. 物件の名称
  2. 物件の型式
  3. 製造年月
  4. 製造番号
  5. 製造者
  6. 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名
(2) 必要と認められるものについては定められた有効期限が標示されること。必要と認められるものについては定められた有効期限が標示されること。
10 材料及び部品試験
次の試験は、供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と認めるものについてのみ行う。
[例]材料に金属を使用していることにより、塩類による物性の変化が予想されるものなど。
第53条第1項第1号
第53条第1項第7号
1 塩水噴霧試験
塩類により物性が変化するものにあっては、試験片3個について、JIS Z 2371に定められた方法により塩水噴霧試験を72時間行い、浮力の変化率、引張強さの減少率を測定する。
  1 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 引張強度の減少率は10%以内であること。
2 耐寒試験
低温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度−30±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、以上の有無を調べる。
2 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
3 耐熱試験
高温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度+60±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
3 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
4 気密試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 7126に定める差圧法又はこれと同等と認められる方法により気体透過度を測定する。
4 気体透過度は24時間当たり3000cc/m2以下であること。
5 老化試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 6257に準拠し、ギアー式老化試験器により温度+70±1℃で72時間放置した後取り出し、すばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
5 (1) 粘着、硬化、亀裂などの異常が生じないこと。
(2) 破断強さは原強の90%以上あること。
6 耐圧試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体に常用圧力の2倍の圧力を加え、異常の有無を調べる。
6 破裂、はがれ、その他の異常が生じないこと。
7 その他の試験
気室布に対して他動的損傷が生じるものについては、当該気室布の材料の物性に応じ、耐摩耗性試験、耐衝撃性試験、耐貫通性試験、引張試験、引裂き試験、接着力試験、温度繰り返し試験、防バイ試験、耐加水分解性試験のいずれか又は全ての試験を実施する。
この場合において、試験の方法はJIS規格等に準拠する。
7 本基準の他の試験項目における判定基準等を参考とし、決定する。
小型船舶用浮力補助具の型式承認試験基準
[1] 総 則
小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第54条の2に規定する小型船舶用浮力補助具の型式承認試験のための
試験方法及び判定基準は、次に定めるところによる。
[2] 一 般
供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と認める
ものについては、長期暴露試験データ等により、その有効期限を定めること。
[3] 試験方法及び判定基準
試験方法及び判定基準については、次表による。
試験方法 判定基準 備考
温度繰り返し試験 1   第53条第1項第1号
第53条第1項第2号
1個の供試体(膨張式の場合には膨張させない状態の供試体)を、次の(1)〜(4)の手順による温度環境下に合計10回繰り返しさらす。
(1)1日目に終了する温度+65℃での8時間保持
(2)その後翌日まで常温に放置
(3)2日目に終了する温度−30℃での8時間保持
(4)その後翌日まで常温に放置
なお、上記の温度繰り返しは、翌日まで放置せず、それぞれの温度の直後に行ってもよい。
1 収縮、亀裂、膨張、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
上記試験が終了した供試体(膨脹式の場合には膨脹させた供試体)を、鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量5.85kgの鉄片を吊り下げられること。
2 浮力試験 2   第54条の2第1項第1号
1 1個の供試体(膨脹式の場合には膨脹させた供試体)に質量5.85kgの鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 1 24時間以上浮き続けられること。
3 耐油試験 3   第54条の2第1項第1号
第53条第1項第7号
1 1個の供試体(膨脹式の場合には膨脹させた供試体)を、常温にて軽油(JIS K 2204)中に深さ 100mmに24時間浸漬後、供試体を検査する。 1 収縮、亀裂、膨張、溶解又は機械的品質の変化のような損傷の兆候がないこと。
2 上記試験が終了した供試体に鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる。 2 質量5.85kgの鉄片を吊り下げられること。
4 強度試験(気室を膨脹させた状態で行う。) 4   第53条第1項第1号
1 吊り下げ部の強度試験
供試体の吊り下げ部に、荷重880Nを30分間加える。
1 損傷しないこと。
2 胴部の強度試験
人が着用するのと同じ要領で紐等を締めた後、供試体の着用者を締め付ける部分に荷重880Nを30分間加える。
2 損傷しないこと。 第53条第1項第1号
5 着用試験 5   第53条第1項第2号
第53条第1項第3号
第53条第1項第4号
1  通常の衣服を着用している各被験者に、あらかじめ着用方法の説明を行い、供試体を着用させ、着用に要する時間を測定する。その後、前後屈、左右への曲げ、上体の回転及び首の回転の動作を行わせる。被験者は、供試体の種類により次のとおり選抜されること。
(ア)供試体に着用者の体格の範囲が指定される場合には、指定範囲内での大中小の被験者3人以上。
(イ)上記以外の供試体の場合には、次の身長範囲毎に被験者1人以上とし、合計で被験者3人以上。
 身長範囲 (1)140cm以上 160cm未満
      (2)160cm以上 180cm未満
      (3)180cm以上
1 (1) 被験者が動作を行うのに支障がないこと。
(2) 1分以内に正しく、かつ、容易に着用できること。
(3) 裏返しでも着用することができるか又は明らかに一つの方法のみで着用できるものとすること。
(4) 適切な性能を得るために必要な締め付け固着部は、少数で単純なものであること。
6   水上性能試験
次の試験を、淡水中で波のない状態で行う。
被験者は、着用試験に規定する3人で実施する。
被験者は、水着のみを着用する。
6   第54条の2第1項第
2号
1 飛び込み試験
供試体(膨脹式の場合には膨脹していない供試体)を着用した被験者が、高さ1m以上から足を先にして垂直に水中に飛び込む。
水中に飛び込む際、被験者は負傷を避けるため、供試体を押さえておくことができる。
1 供試体が被験者から脱落したり、被験者に危害を及ぼさないこと。
2 浮遊試験
供試体(膨脹式の場合には膨脹させた供試体)を着用した被験者が、淡水中で力を抜いた状態での、浮遊姿勢を調べる。
2 被験者が、安全に呼吸することができること。
7 外観検査 7   第53条第1項第1号
1 供試体の外観及び構造について、仕様書及び図面と照合しながら検査する。 1 (1) 仕様書及び図面どおりであること。
(2) 縫製等の仕上りが良好であること。
2 供試体への再帰反射材の貼付状況を調べる。
(第58条の2第2項の適用のあるものについては除く。)
2 (1) 合計面積が100cm2以上の再帰反射材をできる限り供試体の上部に分散して貼り付けていること。
(2) 裏返しでも着用できるものにあっては、(1)の方法により再帰反射材を両面に貼り付けていること。
第58条の2
8 標示検査 8   未定の場合は、標示する場所が確保されること。
第64条
1 供試体に標示される項目を確認する。 1 (1) 次の事項が標示されること。
  1. 物件の名称
  2. 物件の型式
  3. 製造年月
  4. 製造番号
  5. 製造者
  6. 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名
(2) 着用者の体格の範囲が指定される場合には、その指定範囲が標示されること。

(3) 小児用にあっては、その旨が標示されること。
9 膨脹試験(膨脹式の場合に限る。) 9   第53条第2項第1号
1 供試体に備付けのガス及び充てん装置を用い、1個の供試体を膨脹させる。 1 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
10 耐圧試験(膨脹式の場合に限る。) 10   第53条第1項第1号
1 1個の供試体に常用圧力の2倍の圧力を加え、異常の有無を調べる。 1 破裂、はがれ、その他の異常が生じないこと。
11   材料及び部品試験
次の試験は、供試体の各部分を構成する材料の組成又は工作法が特殊な場合であって、書類による特性判断等の結果から必要と認めるものについてのみ行う。
[例]材料に金属を使用していることにより、塩類による物性の変化が予想されるものなど。
第53条第1項第1号
第53条第1項第7号
1 塩水噴霧試験
塩類により物性が変化するものにあっては、試験片3個について、JIS Z 2371に定められた方法により塩水噴霧試験を72時間行い、浮力の変化率、引張強さの減少率を測定する。
  1 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 引張強度の減少率は10%以内であること。
2 耐寒試験
低温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度−30±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、以上の有無を調べる。
2 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
3 耐熱試験
 高温の環境下で物性が変化するものにあっては、適当な試験片を6個採取し、温度+60±5℃の恒温槽内に1時間放置した後取り出し、試験片3個については浮力の減少率を調べ、他の3個についてはすばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
3 (1) 浮力の減少率は5%以内であること。
(2) 亀裂、その他の異常が生じないこと。
4 気密試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 7126に定める差圧法又はこれと同等と認められる方法により気体透過度を測定する。
4 気体透過度は24時間当たり3000cc/m2以下であること。
5 老化試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体を構成するフィルムについて、JIS K 6257に準拠し、ギアー式老化試験器により温度+70±1℃で72時間放置した後取り出し、すばやく手で180度に折り重ね、異常の有無を調べる。
5 (1) 粘着、硬化、亀裂などの異常が生じないこと。
(2) 破断強さは原強の90%以上あること。
6 耐圧試験
気体密封式の浮力体を用いるものにあっては、当該浮力体に常用圧力の2倍の圧力を加え、異常の有無を調べる。
6 破裂、はがれ、その他の異常が生じないこと。
7 その他の試験
気室布に対して他動的損傷が生じるものについては、当該気室布の材料の物性に応じ、耐摩耗性試験、耐衝撃性試験、耐貫通性試験、引張試験、引裂き試験、接着力試験、温度繰り返し試験、防バイ試験、耐加水分解性試験のいずれか又は全ての試験を実施する。
この場合において、試験の方法はJIS規格等に準拠する。
7 本基準の他の試験項目における判定基準等を参考とし、決定する。