ライフジャケット着用義務範囲の拡大のお知らせ
〜ひとり乗り漁船は、連絡手段を確保していてもライフジャケットの着用が必要です〜
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平成20年4月より、ライフジャケット着用義務対象者が以下のように変更となるため、航行中の漁船に1人で乗船して漁ろうに従事する場合、連絡手段を確保していても、ライフジャケットの着用が義務となります。
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ライフジャケット着用義務対象の変更内容
平成20年3月31日まで
「漁船でひとり乗り航行」かつ「漁ろう中」で連絡手段を確保していない場合
※違反の場合、6ヶ月以内の免許停止等の処分の対象となります。
平成20年4月1日より
「漁船でひとり乗り航行」かつ「漁ろう中」の場合
※違反の場合、6ヶ月以内の免許停止等の処分の対象となります。
(上記の場合以外についても、ライフジャケットの着用に努めるようにお願いします。)
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