海事

新型コロナウィルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法関連事務の取扱いについて

よくある質問集(Q&A)・問い合わせ先
具体的な申請手続きは、最寄りの運輸局にご相談下さい。各運輸局の連絡先はこのページの一番下にあります。
 
【1】海技士国家試験について【※当該特例措置は令和5年4月定期試験(筆記試験)で終了しております※】
令和4年12月臨時試験、令和5年2月定期試験、令和5年3月臨時試験、令和5年4月定期試験(筆記試験)の新型コロナウイルス感染症対応について【受験予定の方はこちらをご覧ください】

Q1.理由書の様式は、どこにありますか?
A1.各地方運輸局等のHPに掲載していますので、受験予定の運輸局のHPをご確認ください。

Q2.新型コロナウイルス感染症対策に関連して受験をとりやめた場合、試験の申請をした地方運輸局とは別の運輸局で、定期試験を受験することはできますか?
A2.可能です。返却された申請書類一式(受験票(控)を除く)を、受験を希望する地方運輸局等に改めて提出いただくことになりますが、消印済みの収入印紙を含め、通常通りお使いいただけます。
 
【2】海技免状・小型船舶操縦免許証の申請について【※当該特例措置は令和5年3月31日で終了しております※】
〇理由書(海技免状・小型船舶操縦免許証)の様式はこちら
 ※やむを得ない事情の例
〇やむを得ず書類の原本が用意できないとき→原本証明の確認リストはこちら
 
Q1.海技免状又は小型船舶操縦免許証(以下、操縦免許証等)の有効期間がまもなく満了しますが、更新講習実施機関が離島への出張講習を中止したので更新講習を受講することができません。このままでは操縦免許証等が失効してしまいます。新型コロナウイルス感染症対策に関連して、何か特例措置はありますか?
A1.操縦免許証等の有効期間が満了した後でも、新型コロナウイルス感染症対策による真にやむを得ない事情があれば、更新申請ができるように取り扱っています。更新申請及び更新講習受講の際は、やむを得ない事情を記載した理由書を提出してください。この場合、新しい有効期間は今お持ちの操縦免許証等の有効期間満了日から5年間となります。なお、地方運輸局等の職員が、やむを得ない事情の有無を判断する上で、理由書の具体的な内容を確認させていただくことがあります。
 
Q2.新型コロナウイルス感染症対策の影響により、今は更新講習を受講することができませんが、今後、更新講習の受講予定はあります。しかし、更新講習を受講するまでに操縦免許証等の有効期間が満了しますが、近日、船長として乗船する必要があるため、有効な操縦免許証等が必要となります。何か特例措置はありますか?
A2.やむを得ない事情(更新講習の今後の受講予定を含む。)を記載した理由書と現在お持ちの操縦免許証等を地方運輸局等の窓口に提出(郵送可)し、その旨を申し出ていただければ、今後の講習受講予定日等を確認し、当該操縦免許証等を打ち抜き(穴開け)の上「有効期間更新手続き中シール」を貼り付けます。その際、地方運輸局等の職員が、更新講習の受講予定等を確認するため、更新講習実施機関に対し、申出者に係る講習の予約状況を確認することがあります。当該シールに記載された日付までは、お持ちの操縦免許証等で乗船することが可能ですが、記載の期日に関わらず、速やかに更新講習を受講してください。
 
Q3.上記の「有効期間更新手続き中シール」の手続きをした際に、操縦免許証等に穴が開けられてしまったのですが、この操縦免許証等は使えるのですか?
A3.穴が開いていたとしても、上記A2のとおり、操縦免許証等に「有効期間更新手続き中シール」を貼付されていれば、引き続き乗船することが可能です。
 
Q4.更新講習は既に受講しましたが、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、更新申請を行うことができないまま、講習修了日から3ヶ月が経過し、操縦免許証等の有効期間も満了しました。何か特例措置はありますか?
A4.お持ちの操縦免許証等の有効期間満了日に更新講習を受講したものと取り扱います(再度講習を受講いただく必要はありません)。上記A1のとおり、理由書その他必要書類を添付して地方運輸局等で更新手続を速やかに行ってください。

Q5.更新申請の特例措置の扱いは、更新講習の受講だけでなく身体検査の受検についても適用となるのでしょうか。
A5.新型コロナウイルス感染症対策の影響により、身体検査を受検できずに操縦免許証等の有効期間が満了したり、身体検査証明書の有効期限を徒過した場合は、特例措置の対象となります。速やかに身体検査を受検していただき、上記のA1のとおり、理由書その他必要書類を添付して地方運輸局等で更新手続を速やかに行ってください。
 
Q6.操縦免許証等の免許申請を行いたいのですが、新型コロナウイルス感染症対策の影響により、免許申請を行うことができないまま、試験合格日から1年が経過しました。何か特例措置はありますか?
A6.免許申請が、試験合格日から1年を経過した後でも、新型コロナウイルス感染症対策による真にやむを得ない事情があれば、免許申請ができるように取り扱っています。上記のA1のとおり、理由書その他必要書類を添付して地方運輸局等で免許手続を速やかに行ってください。

Q7.新型コロナウイルス感染症対策の影響により、操縦免許証等の更新のために運輸局の窓口に行くことができません。郵送で手続きを行うことはできるでしょうか?
A7.更新申請に必要な書類を封筒に入れていただき、郵送で手続きを行うことはできます(郵送方法は申請先の地方運輸局等にご確認ください)。郵送にあたっては、新しい海技免状等を郵送するために、簡易書留分の切手を貼り付けた返信用封筒(海技免状はA4版が入る定形外サイズ、小型船舶操縦免許証は定形サイズ)を同封して下さい。なお、申請内容に関して確認する場合がありますので、申請書には、すぐに連絡がとれる電話番号を忘れずに記入してください。
 
 
【3】締約国資格証明書受有者承認証の申請について【※当該特例措置は令和5年3月31日で終了しております※】
〇理由書(締約国資格証明書受有者承認証関係)の様式はこちら
〇やむを得ず書類の原本が用意できないとき→原本証明の確認リストはこちら
 
Q1.締約国資格証明書受有者承認証(以下、承認証)の有効期限がまもなく満了しますが、新型コロナウイルス感染症対策による影響により、再承認申請を行うことができません。何か特例措置はありますか?
A1.承認証の有効期間が満了した後でも、締約国資格証明書が有効であれば、再承認申請ができるように取り扱います。
 
Q2.締約国資格証明書受有者承認証(以下、承認証)の再承認申請を行いたいのですが、身体検査の受検ができません。再承認申請の特例措置の扱いは、身体検査の受検についても適用となるのでしょうか。
A2.新型コロナウイルス感染症対策の影響により、身体検査を受検できずに承認証の有効期間が経過した場合は、特例措置の対象となります。外出が可能な状況となりましたら、理由書その他必要書類を添付して地方運輸局等で再承認申請の手続きを行ってください。
また、締約国資格受有者承認証交付申請受理証明(以下、受理証明)の交付を希望される場合には、締約国資格受有者身体証明書が添付されていない場合であっても交付しますが、受理証明の有効期限は交付日(申請期限を超えて行われる再申請の場合は、承認証の有効期限の満了日)より3か月となりますのでご注意ください。
 

 
問い合わせ先(地方運輸局)連絡先一覧
具体的な申請手続きは、最寄りの運輸局にご相談下さい。
 
北海道運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :札幌市中央区大通西10 札幌第二合同庁舎
電話番号:011-290-2772
 
東北運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎
電話番号:022-791-7524
 
関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎
電話番号:045-211-7232
 
北陸信越運輸局 海事部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
電話番号:025-285-9159
 
中部運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
電話番号:052-952-8027
 
近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
電話番号:06-6949-6434
 
神戸運輸監理部 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎
電話番号:078-321-7053
 
中国運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :広島市中区八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館
電話番号:082-228-8707
 
四国運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
住  所 :高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館
電話番号:087-802-6831
 
九州運輸局 海上安全環境部 海技資格課
住  所 :福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館
電話番号:092-472-3176
 
沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課
住  所 :那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎2号館
電話番号:098-866-1838

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