海事

外航課:省令報告

 報告書のご案内
 
1.「海上運送法」及び「船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令」の規定により、外航船舶運航事業を行っている事業者(外国人等を除く)を対象に下記の各種報告を毎月または年1回、国土交通省あて提出して頂くことになっております。
 
[1]外航船舶運航実績報告書※(第二号様式(貨物輸送を行う事業者)
     同上(第二号様式(旅客輸送、又は旅客及び貨物輸送を行う事業者)
[2]使用船舶明細報告書(第六号様式(旅客輸送のみを行う事業者を除く)
[3]損益及び資産明細表(第八号様式
[4]営業概況報告書(第九号様式
[5]損益計算書・貸借対照表

の5種類です。
※外航船舶運航実績報告書の品目につきましては、HSコードとこちらをご参照ください。


2.また、外国人等であって本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る)を営む者(以下、「外国人等外航旅客船舶運航事業者」とする)を対象に下記の報告を毎月、国土交通省あて提出して頂くことになっております。
 
[1]外国人等外航旅客船舶運航実績報告書(第二号様式の二



[1]につきまして;
1ヶ月間の運航の実績を様式に従いご記入の上、当該月の翌々月の末日までにご提出下さい。なお、当該月に運航の実績がない場合にも、その旨ご報告下さい。
 
[2]につきまして;
 その年の6月30日現在で、当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)を様式に従いご記入の上、同年7月の末日までにご報告下さい。なお、本書類は年1回の提出です。
 
[3]~[5]につきまして;
 御社の決算期ごとの損益及び資産等の概況を様式に従いご記入の上、御社の決算期経過後九十日以内にご報告下さい。
 
[1]~[5]につきまして;
 海上運送法第五十条第二十一項に基づき、当該報告をせず、又は虚偽の報告をした船舶運航事業者は、百万円以下の罰金に処する。

 





報告事項  
 報告書の名称及び様式
 



 


 
 
提出期限
 
 








月末で終わる一月間における運航の実績 外航船舶運航実績報告書(第二号様式)  
一通
 
 




翌々月の末日まで
毎年六月末日現在における当該事業の用に供する船舶(旅客船を除く。)の状況 使用船舶明細報告書
(第六号様式)
 
一通
同年の七月末日まで
決算期ごとの損益計算書、貸借対照表、損益及び資産の明細並びに営業の概況 損益計算書、貸借対照表、損益及び資産明細表(第八号様式)並びに営業概況報告書(第九号様式)  
一通
決算期経過後九十日以内
















 
月末で終わる一月間における運航の実績 外国人等外航旅客船舶運航実績報告書(第二号様式の二) 一通



翌々月の末日まで

 

 

  

   



お問い合わせ先

国土交通省外航課
電話 :03-5253-8111(内線43-956)
直通 :03-5253-8619

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