海事

船員健康管理手帳制度について

1.概要
 船員健康管理手帳は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある粉じん(石綿の粉じんを含む。)を発散するおそれのある場所で業務に従事していた船員法第1条の船員(元船員)であって一定の要件に該当する者に対し、離職後に健康管理手帳を交付し、手帳交付後は指定された医療機関において年2回の無料健康診断を実施することにより、石綿を取り扱う業務に従事した元船員の健康管理を行うものです。

2.対象者(元船員に限ります。)
(1)両肺野に石綿による不整形陰影、又は石綿による胸膜肥厚がある方
(2)下記の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんに暴露した日から10年以上経過していること)
 ・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修又は除去作業
 ・石綿が吹き付けられた船内の施設、設備等の解体、破砕等の作業 
 (吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)
(3)2の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方
(4)石綿の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿を取扱う業務を除く。)に従事していた方で、両肺野に石綿による不整形陰影、又は石綿による肺膜肥厚があること。

 平成21年4月1日より、船員健康管理手帳の交付要件が改正され、上記[4]の要件を満たす方に対して、船員健康管理手帳が交付されることになりました。
  ○交付要件(PDF形式ファイル)
  ○交付手続(PDF形式ファイル)
※船員保険被保険者記録については、日本年金機構等へお問い合わせ下さい。

3.申請書(様式)
  ○船員健康管理手帳交付申請書 (PDF形式ファイル)・・・・・・・・・・・・・・[1]  
  ○石綿作業従事歴申告書(本人記載用) (PDF形式ファイル)・・・・・・・・[2]  
  ○石綿作業従事歴証明書(船舶所有者記載用) (PDF形式ファイル)・・[4]  
  ○石綿作業従事歴申立書(本人記載用) (PDF形式ファイル)・・・・・・・・[5]  
  ○石綿作業従事歴証明書(同僚記載用) (PDF形式ファイル) ・・・・・・・[5](iv)
  ※各書類の右の数字は交付手続に記載されている必要書類の各数字に対応しています。  

  ○船員健康管理手帳書換・再交付申請書 (PDF形式ファイル)

4.問い合わせ先
 国土交通省海事局船員政策課安全衛生室 (Tel 03-5253-8652)又は最寄りの地方運輸局の窓口まで(PDF形式ファイル)



お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課労働環境対策室
電話 :(03)5253-8111(内線45-144)
直通 :03-5253-8652

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