2004年2月に採択された「船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約」(仮訳)(未発効、以下「条約」という。)においては、バラスト水管理システムの技術要件が定められており、主管庁の承認を受けることが規定されています。
このバラスト水管理システムについては、平成20年1月から承認制度の運用を開始していますが、外国政府による承認を受けたシステムの取扱い等を考慮し、今般、別添1のとおり「バラスト水管理システム施行前試験基準」を、別添2のとおり「バラスト水管理システム施行前試験要領」を制定し、平成20年1月22日付国海安第112号及び国海査第392号を廃止することとしましたので、通知します。
別添1 バラスト水管理システム施行前試験基準
別添2 バラスト水管理システム施行前試験実施要領