海事

海陸連結型交通システム(バスフロート船)の実用化に係る安全管理規程の設定について

  •  これまで、旅客フェリーやRORO貨物船(以下、カーフェリー)では、車両甲板上に積載された自動車の運転者、同乗者等の旅客は、危険物積載車、家畜等運搬車、ミキサー車、救急車等の特定の自動車を除いて、航行中、旅客は自動車にとどまることが認められていませんでした。

  •  一方で、離島航路をとりまく環境は、高齢化の進展や人口減少による輸送人員の減少により年々厳しさを増しており、生活航路の維持・確保、利便性向上のニーズへの対応が喫緊の課題となっております。
  •  こうした海上交通における課題や地域活性化に資するべく、カーフェリーの車両甲板にかかる規制の見直しを行い、 平成27年4月より、一定の要件を満たし、船長が安全性が確保されると判断した場合に、救急車等の特定の自動車以外のバス、タクシー、乗用車等の運転者、同乗者等の旅客が航行中も車内にとどまることのできるカーフェリー(バスフロート船)を認めることとしました。  

  •  既存船を含め、カーフェリーがバスフロート船となるための要件については、
  • ・原則として航路が平水区域を超えないこと
  • ・運転者等の旅客を車内にとどめる自動車は車両甲板上の閉囲されていない場所に積載すること
  • ・自動車にとどまる運転者等の旅客が、迅速かつ容易に使用できるようにするため、車両甲板に十分な数の救命胴衣を備え置くこと
  • ・自動車にとどまる者に対して救命胴衣の備え場所や、船長から指示があった場合下車しなければならない等の周知をすること

  • などです。

  •  ただし、バスフロート船であっても、天候の悪化により、固縛を要する場合や基準航行及び基準経路が変更される場合、同一甲板上に危険物積載車が積載された場合において、原則、旅客をとどめて航行することは、安全上認められません。
  •  なお、バスフロート船の実用化にあっては、海上運送法に基づく安全管理規程の設定(既存船にあっては変更)が必要になります。上記の安全要件が、適切に記載される必要がありますので、安全管理規程を設定又は変更する際には、地方運輸局等の運航労務監理官までご相談ください。バスフロート船の安全管理規程の設定等にあっては以下の指針等を参考にして下さい。 


  • ・ バスフロート船の安全管理規程作成指針【雛形】

  • ・ バスフロート船に関するQ&A

  • ※ 各種安全管理規程の雛形はこちら



  • (着岸中及び航行中のバスフロート船写真)

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問い合わせ先

  • 国土交通省海事局安全政策課
  • 電話:03-5253-8631

  • 各地方運輸局等運航労務監理官連絡先はこちら

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