海事

第105回国際労働総会(ILO総会)における海上労働条約の規範部改正について

<概要>
 第105回ILO総会が平成28年5月30日(月)から6月11日(土)までの間、国際労働機関本部(スイス・ジュネーブ)において開催され、海上労働条約の規範部の改正(海上労働証書の有効期間の延長)が賛成多数により承認されました。

 海上労働条約は、世界的に統一された基準として船員の労働条件等を定めたものです。
 今般、平成28年2月の海上労働条約第2回特別三者委員会において採択された海上労働条約の規範部(※)の改正が承認されました。
 今般の条約改正によって、「海上労働証書及び海上労働遵守措置認定書」(規範A部)に関し、海上労働証書(有効期間5年)の更新検査に合格した船舶が現証書の有効期間満了までに新証書を受け取ることができない場合にあっては、更新検査に合格した旨の裏書により、現証書の有効期間満了の日から5か月を超えない期間はその有効性が延長されることとなります。
 また、規範B部については、「健康及び安全の保護並びに災害の防止」関係規範において、ハラスメント及びいじめの排除に関する内容追加の改正が承認されました。
 これら改正は、国際労働事務局長から批准加盟国(我が国を含む77か国)に通報されてから2年間の異議通告期間中に、批准加盟国総数の40%を超える批准加盟国であって、批准加盟国の商船船腹量(総トン数)の40%以上となるものから正式な異議通告を国際労働事務局長が受領しない限り、受諾されたものとみなされ、さらにその6月経過後に効力を生ずることとなります。

(※)本条約は、「本文」及び「規則」、規則の実施に関する詳細を規定する「規範」から構成され、さらに規範は、義務的な基準(規範A部)及び義務的でない任意のガイドラインたる指針(規範B部)から成っています。

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課米川、池野
電話 :03-5253-8111(内線45-103、45-133)
直通 :03-5253-8651
ファックス :03-5253-1643

ページの先頭に戻る