船員計画雇用促進等事業とは、海上運送法に基づく「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた船舶運航事業者等が、新規船員の確保・育成を積極的に実施することに対して、国等による次の2つの事業により、事業者の取組みを支援する制度です。
助成金の支給を受けるためには、船舶運航事業者等が、「日本船舶・船員確保計画」を作成、最寄りの地方運輸局等に申請し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
必要書類の作成等詳細については、認定の手引き pdf版(3,918KB) をご覧になるほか、地方運輸局等の窓口(船員労政課等)にお気軽にご相談下さい。
平成25年度を初年度とする「日本船舶・船員確保計画」の認定申請は、平成25年3月1日の受付けをもって終了となりますので、お早めにご相談下さい。
助成内容の概要は次のとおりです。
ただし、各助成金は予算の範囲内での支給となります。
新規船員資格取得促進事業(助成金)
一般高卒者への裾野拡大等に積極的に取り組む事業者を支援します。
助成内容 試行雇用者(又は内定者)1人につき、講習に係る経費の2分の1の額とし、海技士関係資格については15万円、安全関係の資格については5万円を限度に、いずれかを支給します。
船員計画雇用促進事業(助成金)
船員未経験者を計画的に採用し、効果的な訓練を実施する事業者を支援します。
助成内容 試行雇用者1人につき、月額4万円を試行雇用期間(最大6ヶ月)支給します。なお、退職自衛官、運航要員の女性や船員教育機関卒業者以外の者にあっては、2万円上乗せした月額6万円を支給します。
次の要件に該当する場合は、対象者1人当たり両方の助成金を受けることができます。
@認定事業者は、管理船舶3隻以上又は雇用船員20人以上であること。
A新規資格取得促進助成金の対象資格は、6級海技士(航海)に限ります。
B船員計画雇用促進助成金の対象者は、船員教育機関卒業生以外の者に限ります。