エネルギー使用合理化事業者支援事業公募に係る
海運関係の省エネルギー基準適合証明証について
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)では、エネルギー使用合理化事業者支援事業を公募しています。事業者が計画した総合的な省エネへの取り組みであっ
て、省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れていると認められる事業に対して、国庫補助金が交付されるものです。
1.海運関係補助事業
海上運送事業の用に供される船舶への省エネルギー設備・技術の導入事業(当該設備・技術を導入する船舶の建造を含む。)であって、
国土交通省が定める省エネルギー基準に適合するもの。
(1) 申請者
申請は、補助対象設備・技術を導入しようとする船舶を建造又は改造しようとする者(当該船舶が複数の事業者の共有である場合には、共有する事業者の共同
申請とする。)が行って下さい。なお、当該船舶を裸用船し、又はしようとする者がいる場合にあっては共同で申請するものとする。
(2) 補助対象機器
i ) 省エネルギー効果が高い設備等であって、以下の何れかに適合すること。
1 バトックフロー船型の船体(設計含む)
2 伴流の向上を目的とした船体船尾に取り付けられるスターンバルブ付船型の船体(船体設計を含む)
3 船体船尾に取り付けられる整流板
4 可変ピッチプロペラ(自動負荷制御装置を装備しているものに限る)
5 ハブ渦発生防止プロペラ
6 二重反転プロペラ
7 プロペラボス取付翼
8 プロペラ前部放射状型取付翼
9 フラップ独立可動型舵
10 整流板付舵
11 反動舵
12 電気推進システム(以下を組み合わせたもので、当該システムを採用することに伴う船体設計を含む)
(イ) 発電用原動機及び発電機により構成される発電ユニット
(ロ) 配電盤、インバーター(又はコンペン式始動器)により構成される配電・制御ユニット
(ハ) 推進器駆動用電動機、推進器等により構成される推進ユニット
13 ハイブリッド式電気推進システム(当該システムの適用は、船舶の推進システムのうち、通常の航行に必要な推力を供給するものが以下の(イ)及び(ロ)の設備の組み合わせにより構成されており、当該推進システムを構成する発電用原動機又は推進器駆動用原動機のひとつに異常が生じた場合においても船舶の運航に支障がないことを条件とする。当該システムの対象は、以下の(イ)及び(ロ)を組み合わせたもので、本システムを採用することに伴う船体設計を含む)。
(イ) 発電用原動機、発電機、インバーター(又はコンペン式始動器)、推進器駆動用電動機、推進器等により構成される電気推進ユニット
(ロ) 推進器駆動用原動機、推進器等により構成される原動機推進ユニット
14 ポッド推進装置用の補助舵
15 低燃費ディーゼル機関(燃料消費率が改善する主機関への換装に限る)
16 低負荷運転システム付ディーゼル機関
17 電子制御ディーゼル機関
18 主機冷却水熱回収装置
19 排ガスエコノマイザー
20 燃料改質器(以下のいずれかの方式のものに限る。)
(イ) 燃料中で粒状セラミックスを流動させることで生じる電気二重層の形成効果及び焦電・圧電変換効果によって燃料を改質させる方式
(ロ) ステンレス製容器に封入された微量の天然の放射性物質を含んだセラミックスに燃料を通過させることにより、燃料中の分子分布を変化させる方式
21 インバーター制御電動機
22 超伝導電動機
23 軸発電装置
24 高効率照明
ii ) 陸上電源受電設備
ii-1. 省エネルギー効果が確認できる設備であって、港湾施設等から電力を受電するための設備に限る。(専ら、入渠時に使用する陸上電源受電設備は除く。)
ii-2. 接続専用ケーブルを船舶側で装備する場合にあっては、以下のものを含むことができる。
(イ)接続専用ケーブル
(ロ)接続専用ケーブル用リール(接続専用ケーブルの巻取り作業にのみ使用するものに限る)
(ハ)接続専用ケーブル用クレーン(接続専用ケーブルの巻取り作業にのみ使用するものに限る)
ii-3. 本設備の省エネルギー効果は、1.(1)に関わらず、「本設備導入前の原油換算エネルギー使用量」と「本設備導入後の原油換算エネルギー使用量」の比較により判定する。なお、「本設備導入前の原油換算エネルギー使用量」とは、対象船舶が停泊中の発電機原動機の燃料使用量を原油換算したもの、「本設備導入後の原油換算エネルギー使用量」とは、対象船舶が停泊中の買電電力量を原油換算したものとする。
なお、省エネルギー効果の算出に使用したデータについて、確認できる書類を申請時に添付すること。
iii ) 沿海区域を航行区域とする船舶が、航路短縮のため航行区域を拡大し限定近海船に変更するために必要な設備等
(3) 補助率
価格の1/3(ただし、補助事業1件当たりの上限は5億円です。)
2.NEDO公募手続き
○ 留意事項
・ NEDOの交付決定前に補助対象機器の発注、契約等を行っていた場合、補助金を交付することはできません。
・ 補助事業者が、補助対象機器の請負業者等に対して補助事業に係る全ての支払いを完了した時点をもって、補助事業の完了となります。
・ 補助事業者は、補助事業の完了日から起算して30日以内又は当該補助事業の完了した日の属する機構の会計年度の3月10日いずれか早い日までに補助
事業実績報告書をNEDOに提出する必要があります。
・ NEDOは、補助事業実績報告書の受理後に書類審査及び現地調査を行い、補助事業の成果が交付決定内容に適合すると認めたとき、補助金の額を確定し
ます。
・ 補助事業者は補助金の額の確定後に精算払請求書をNEDOに提出し、NEDOは請求書の受領をもって補助事業者に補助金を交付します。
・ 補助事業者には、補助事業の完了から1年間のデータを記録し、補助事業の内容及び成果の公表が義務付けられます。
3.問合せ先
○各地方運輸局の問い合わせ先
各地方運輸局問い合わせ先一覧 |
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北海道運輸局 |
海事振興部 |
旅客・船舶産業課 |
0134-27-7176 |
東北運輸局 |
海事振興部 |
海事産業課 |
022-791-7512 |
北陸・信越運輸局 |
海事部 |
海事産業課 |
025-244-6113 |
関東運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
045-211-7214 |
中部運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
052-952-8013 |
近畿運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
06-6949-6416 |
神戸運輸監理部 |
海事振興部 |
旅客課 |
078-321-3146 |
中国運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
082-228-3679 |
四国運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
087-825-1182 |
九州運輸局 |
海事振興部 |
旅客課 |
092-472-3155 |
沖縄総合事務局 |
運輸部 |
総務運航課 |
098-866-0064 |
○海運関係
旅客船: 国土交通省海事局内航課 佐藤、畑中 (内線:43-453)
貨物船: 国土交通省海事局内航課 山本、吉野 (内線:43-463)
技術事項: 国土交通省海事局安全基準課 山口、池永 (内線:43-926)
国土交通省海事局検査測度課 鈴木 (内線:44-213)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO技術開発機構)
省エネルギー技術開発部 補助支援グループ
4.申請要領及び申請書類書式一式
(エネルギー使用合理化船舶建造・改造指針適合証明書申請についてはこちらをダウンロードしてください→PDF ファイル)
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