砂防

土砂災害防止法の一部を改正する法律の施行

 平成23年5月1日から、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」。)の一部を改正する法律が施行されました。

 このたびの一部改正により、天然ダムや火山の噴火に伴う土石流及び地滑りといった、大規模な土砂災害が急迫している場合、特に高度な専門的知識及び技術が必要な場合は国が、その他の場合は都道府県が緊急調査を行い、被害の想定される区域と時期に関する情報(土砂災害緊急情報)を関係市町村へ通知すると共に一般に周知することとなります。これにより、市町村長が災害対策基本法に基づく住民への避難指示の判断を適切に行うことが可能となり、土砂災害から国民の生命・身体の保護がより一層図られることが期待されます。
 

土砂災害防止法の改正 施行
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土砂災害防止法の一部を改正する法律及び施行令の一部を改正する政令の公布

 平成22年11月25日 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

 平成23年1月28日 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令


土砂災害防止対策基本指針の告示

 平成23年4月28日 土砂災害防止対策基本指針

法律の提案理由

  平成16年の新潟県中越地震、平成20年の岩手・宮城内陸地震においては、河道閉塞が発生し、甚大な被害が懸念されましたが、こうした大規模な土砂災害が急迫している場合、住民に対し避難指示をする役割を担う市町村においては、避難指示の判断の根拠となる災害の想定される区域や発生時期に関する情報を入手することが困難である、という課題が明らかとなりました。

 このような状況を踏まえ、大規模な土砂災害が急迫している場合において、市町村長が適切に避難指示をできるよう、国土交通大臣又は都道府県知事による緊急調査、市町村長による避難指示等の判断に資する情報提供などの技術的支援について定めるため、本法律案が国会に提出されました。

改正の概要

【法律】 <詳細>土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律について

[1]目的の改正(第1条関係)

 目的に、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供することを加える。

[2]土砂災害の定義の改正(第2条関係)

 土砂災害の発生原因に、河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。)を加える。

[3]都道府県知事が行う緊急調査(第26条関係)

 都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査(以下「緊急調査」という。)を行うものとする。

[4]国土交通大臣が行う緊急調査(第27条関係)

 国土交通大臣は、第三の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、緊急調査を行うものとする。

[5]緊急調査のための土地の立入り等(第28条関係)

 都道府県知事又は国土交通大臣による緊急調査のための土地の立入り等について必要な規定を整備する。

[6]土砂災害緊急情報の通知及び周知(第29条関係)

 都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害対策基本法第六十条第一項及び第五項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならないこととする。

[7]罰則(第34条関係)

緊急調査のための土地の立入り等を拒んだ土地の所有者及び占有者を罰則の対象に追加する。


【施行令】 <詳細>土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令について

[1]法第26条第1項の規定に基づき、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水のそれぞれの土砂災害の発生原因について、緊急調査を行うべき重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況を定める。(第8条関係)

[2]法第27条第1項の規定に基づき、緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象として、土石流及び河道閉塞による湛水を定める。(第9条関係)


【土砂災害防止対策基本指針】 <詳細>土砂災害防止対策基本指針の変更について

[1]緊急調査の実施について指針となるべき事項の追加。

[2]土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項の追加。


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