砂防

急傾斜地崩壊危険区域の解説

急傾斜地崩壊危険区域とは

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号、以下「急傾斜地法」という。)第3条に基づき、関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域です。
 急傾斜地崩壊危険区域の指定を要する土地(区域)は、 以下の[1]及び[2]の区域を包括する区域です。
  [1]崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地をいう。以下同じ。)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのあるもの
  [2][1]に隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域

急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限

 急傾斜地崩壊危険区域における行為制限に関する許可については、急傾斜地法第7条に基づき都道府県知事が行うこととされており、当該許可に関する規定は、都道府県の条例等により定められています。
 急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。
 なお、急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限の内容は、急傾斜地法第7 条に基づき、以下のとおり定められており、これらの行為を急傾斜地崩壊危険区域内で行おうとする場合には、都道府県知事の許可が必要です。

 [1]水の浸透を助長する行為(例)水を放流し、又は停滞させる行為
 [2]急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良で政令で定めるもの  (例)ため池、用排水路
 [3]のり切、切土、掘削又は盛土
 [4]立竹木の伐採
 [5]木竹の滑下又は地引による搬出
 [6]土石の採取又は集積
 [7]上記の他、急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

 また、急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可が必要な場合や違反行為を発見した場合は、その土地が所在する都道府県の砂防主管課にお問い合わせください。
 都道府県砂防主管課一覧表

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