下水道

その他の下水道関連法規

1)都市計画法
   都市計画法上、下水道は都市施設の一つとして掲げられており(第11条第1項第3号)、市街化区域等内においては、道路、公園とともに、下水道に関する都市計画を必ず定めるべきものとされている(第13条第1項第11号)。また、受益者負担金の根拠となる規定が置かれている(第75条)。
 
 2)環境基本法
  国は、下水道等環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進する措置を講ずるものとすることが明記されている(第23条第2項)。
 
 3)水質汚濁防止法
 特定施設を設置する工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質汚濁の防止を図ることとされている(第1条)。下水道終末処理施設は、当該特定施設の一つとして位置付けられているため、排出水の規制対象とされている。
 また、公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を有するものは公共用水域に含まれないため、公共下水道等に下水を排除する工場、事業場には水質汚濁防止法による規制は及ばず、下水道法による規制がかかることになる。
 
 4)ダイオキシン類対策特別措置法
  水質汚濁防止法と同様、下水道終末処理施設は特定施設の一つとして位置付けられており、排出水の規制対象とされている(当該下水道終末処理施設が同法に規定する特定施設からの汚水または廃水を含む下水を処理する場合に限る。)。
 
 5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、大気汚染防止法 等
  下水道を設置する場合、他の公害を招来しないよう、これらの環境諸法を遵守する必要がある。
 
 6)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
  下水道施設はその公益性の高さから、昭和59年度より同法の対象土木施設として規定されている(第3条)。
 
 7)過疎地域自立促進特別措置法
  下水処理のための施設をいわゆる過疎債の対象とする(第12条)とともに、過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域的見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠等の設置については、都道府県が行うことが可能とされている(第15条)。
 
 8)地域再生法
  地域再生計画の認定を受けた地方公共団体に対して、国は汚水処理施設整備交付金として下水道、集落排水施設又は浄化槽の整備に充てられる交付金を交付することが可能とされている(第13条)。
 
 9)建築基準法
  下水道の処理区域内においては、便所は水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならないとされている(第31条第1項)。

 

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