建設省道防発第一号
平成一三年一月五日

北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長あて

道路局長通達


道路災害等に関する情報連絡要領について


異常気象時の通行規制状況並びに異常気象、災害発生時等の緊急事態における道路状況及び気象状況に関する情報連絡活動要領については、昭和五二年五月一〇日付建設省道交発第三〇号(道路局長通達)で通知したところであるが、国土交通省への移行及び地域の道路の災害対策の充実を図る必要があることに鑑み、今般、前記通達及び要領を廃止し、新たに別添の通り作成したものである。
一般国道の情報連絡については別添要領に基づき、遺漏のないようにされたい。また、都道府県道及び市町村道における災害等に関する情報連絡にあたっては、別添要領に配慮の上、所要の措置を講じられたい。
なお、別添要領は、平成一三年一月六日以降発生する災害等に適用するものとする。
(以下、各都道府県知事、各政令指定市長宛て)
異常気象時の通行規制状況並びに異常気象、災害発生時等の緊急事態における道路状況及び気象状況に関する情報連絡活動要領については、昭和五二年五月一〇日付建設省道交発第三〇号(道路局長通達)で通知したところであるが、国土交通省への移行及び地域の道路の災害対策の充実を図る必要があることに鑑み、今般、前記通達及び要領を廃止し、新たに別添の通り作成したものである。
一般国道の指定区間外に関する情報連絡にあたっては、別添要領を処理基準として、遺漏のないようにされたい。また、都道府県道又は市町村道に関する情報連絡にあたっては、別添要領を参考とされ迅速かつ的確な運用につき、十分な配慮をお願いしたい。
なお、別添要領は、平成一三年一月六日以降に発生する災害等に適用するものとし、貴管内道路管理者に対しても、前記の旨周知徹底を図られるよう願いたい。
(日本道路公団総裁、首都高速道路公団理事長、阪神高速道路公団理事長、本州四国連絡橋公団総裁あて)
異常気象時の通行規制状況並びに異常気象、災害発生時等の緊急事態における道路状況及び気象状況に関する情報連絡活動要領については、昭和五二年五月一〇日付建設省道交発第三〇号(道路局長通達)で通知したところであるが、国土交通省への移行及び地域の道路の災害対策の充実を図る必要があることに鑑み、今般、前記通達及び要領を廃止し、新たに別添の通り作成したものである。
各公団において所管する道路に関する情報連絡については、別添要領に基づき、遺漏のないようにされたい。
なお、別添要領は、平成一三年一月六日以降発生する災害等に適用するものとする。



〔別添〕

道路災害等に関する情報連絡要領

1 目的

この要領の目的は、災害発生時等において、道路交通の危険を防止し、地域の道路の災害対策等を効果的に進めるために、各道路管理者において把握された道路の被害状況等を迅速かつ的確に連絡するための活動要領について示したものである。

2 本通達における組織の定義

・本省:国土交通省本省
・地方整備局等:地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局
・公団等:道路関係四公団、地方道路公社

3 情報連絡の対象となる道路

・高速自動車国道
・一般有料道路等:高速自動車国道以外の有料道路
・直轄国道:一般国道の指定区間
・補助国道:一般国道の指定区間外
・地方道:都道府県道及び市町村道のうち、一般有料道路等以外の道路(ただし市町村道については重大な災害が発生した場合のみ対象とする)

4 情報連絡方法

(1) 情報連絡を行う場合

各道路管理者は、次の各号の一に該当する事態(災害等)が発生した場合には、(2)に定める方法によって情報連絡を行う。
1) 異常気象により事前通行規制を行った場合
2) 災害が発生した場合あるいは災害が発生したことによる通行規制を行った場合
3) 重大な交通事故、踏切事故又は道路工事等に伴う事故が発生した場合
4) その他道路周辺の災害等により通行規制等の措置をとった場合
5) 前記2)〜4)の事態が予想される場合
6) 前記1)〜5)により連絡した事項に変更があった場合(通行規制の解除を含む)

(2) 連絡経路

災害等に関する情報連絡は、原則として以下によるものとする(図―1、表―1)。
・高速自動車国道に関する情報は、日本道路公団より本省高速国道課に連絡する。
・一般有料道路等に関する情報は、公団等より本省有料道路課に連絡する。
・直轄国道については、地方整備局等より本省国道課に連絡する。
・補助国道及び地方道については、都道府県及び政令市(以下、都道府県等と称する)より地方整備局等に連絡し、地方整備局等より本省国道課及び地方道・環境課に連絡する(ただし市町村道については、都道府県を通じて連絡する)
・ただし、重大な災害等の場合であって、国土交通省あるいは道路局として、道路の被害状況を内閣危機管理センター、政府非常災害対策本部等に報告する必要がある場合等緊急の場合においては、別に示す方法により都道府県等から直接本省国道課、地方道・環境課にも連絡する。
・なお、(1)の1)の異常気象による事前通行規制に関する情報のうち、補助国道及び地方道に関するものについては、地方整備局等において集約し、適宜本省道路交通管理課に連絡するものとする。
図―1 原則的な情報連絡経路
表―1 本省における道路種別別連絡先

道路種別
本省連絡先
高速自動車国道
高速国道課
一般有料道路等
有料道路課
直轄国道
国道課
補助国道
国道課
異常気象による事前通行規制については道路交通管理課
地方道
地方道・環境課
異常気象による事前通行規制については道路交通管理課

(3) 地方整備局等による地域の道路の災害対策の支援

地方整備局等は、災害発生時において地域の道路に関する情報を集約し、本省に報告するとともに、災害対策に関して各道路管理者と連携し、それらを支援するものとする。

(4) 情報連絡事項

道路に関する災害状況等に関して連絡する事項及びその方法は別に定める方法によるものとする。

5 その他

昭和五二年五月一〇日付通達による「異常気象時等における道路交通情報連絡活動要領」は廃止する。


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