1 自家用看板等に関する措置
(1) 沿道住民等に対するPRの徹底等
1) 道路の占用に関する沿道住民の意識の向上を図るため、道路に自家用看板等を掲出する場合の占用許可の手続、基準等について商店会、自治会等の各種会合における説明、広報誌(紙)の配布等により積極的な周知措置を講ずるとともに、屋外広告物関係業者団体等に対して、同趣旨につき各業者に対する指導の徹底を要請すること。
2) 現に道路の占用許可を得ないまま自家用看板等を掲出している者に対しては、戸別に許可手続基準等を記載したパンフレットを配布する等の措置を講ずることにより、早急に占用許可申請手続を行うよう指導すること。
なお、その際占用許可申請手続については、掲出者に便宜な方法がとれるよう配慮すること。
3) 例年八月に行っている「道路をまもる月間」において、自家用看板等の占用の正常化について積極的な推進策を講ずること。
(2) 道路管理上具体的な支障があるものに対する措置
占用許可基準に適合せず、交通の支障となっているもの及び腐蝕等により落下倒壊等の危険があると認められるものに対しては、道路パトロール等によりその実態の把握に努め個別に改善、撤去等の行政指導を行うほか、悪質なものについては、監督処分等により撤去すること。
(3) 占用状況の実態の把握
道路占用の許可を行った自家用看板等については、占用許可済ステッカーの貼付の励行を指導するとともに、路線ごとに占用物件の位置等を明示した基礎資料を整備し、占用状況の実態の把握に努めること。
(4) 計画の策定等
1) 各工事事務所ごとに一ないし三年程度の期間を定め、前記(1)ないし(3)の諸対策の効果的推進のための計画を本局と調整のうえ策定すること。
2) 計画の実施にあたっては、他の道路の道路管理者、警察署長等との密接な連携を図ること。
(5) 報告
当分の間、前記計画の推進状況及び不法占用の改善状況について毎年五月末日までに本職あて報告すること。
2 道路の敷地の管理について
(1) 自動販売機は、原則として占用許可を行うべきではないと思料されるので、道路敷外に移設させる等その排除に努めること。
(2) 家屋、軒、塀等一体として居住の用に供されている工作物については、昭和五〇年三月二七日付け道政発第二七号「家屋等の不法占用の取扱いについて」により占用許可できるものについては占用許可を行うとともに、占用許可できないものについては順次計画的にその排除に努めること。
(3) 駐車場及び田畑については、占用許可を行うべきではないと思料されるので、速やかに撤去させ原状回復に努めること。
(4) 道路敷と民有地の境界を明確にするため境界杭を打設する等の措置を講ずるとともに敷地の管理に重点を置いたパトロールを定期的に行うこと。