建設省道政発第一〇三号
昭和六三年一二月二二日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長あて

道路局路政課長通達


自家用看板等による道路の不法占用の是正について


道路上に設置されている自家用看板、日除け、アーケード等(以下「自家用看板等」という。)の不法占用については、昭和五七年一一月九日付け建設省道路局長通達「自家用看板等による道路の不法占用の取扱いについて」(建設省道政発第七二号)により地方建設局長等に対し計画的に早期解消を図ることの指示が行われ、さらに同日付け当職通達によりその具体的改善方策を示したところである。
しかしながら、昭和六三年度の会計検査に伴う実態調査によれば、是正の努力は行われているものの新たな不法占用の増加等もあり、昭和五七年度以降不法占用の自家用看板等の数はそれほど減少してなく、依然として事態は十分に改善されているとは認め難い状況にあることが明らかになっている。
このような状況を放置することは、道路交通の安全性を損なうばかりでなく占用制度に係る遵法意識を喪失させるなど、道路管理上種々の問題を生じさせるおそれがあるので、今後は左記によりその是正により一層努めることとされたい。

1 自家用看板等の不法占用の是正を進めるには、前記通達に示した各事項について、現地の状況等を勘案した効果的な方策を策定し、計画的に実施を図ることが必要である。このため、今後は各事務所毎に自家用看板等の不法占用是正に関して、対象範囲、是正方策等についての毎年度の実施計画を年度当初に策定し、その着実な実施を図ることにより是正を推進すること。

なお、計画の策定及び実施にあたっては、特に次の事項について留意すること。
(1) 不法占用物件の是正を推進するためにはその実態を常時的確に把握する必要があるため、実態調査を計画的に行い占用台帳を整備するとともに定期的に更新すること。
(2) 不法占用物件の是正にあたっては、戸別訪問指導が特に効果的と考えられるので、毎月の定例の指導実施日を計画する等これを重視した計画とすること。
(3) 指導対象の選定にあたっては、地域区分のほか、必要に応じて業種別、系列企業別、法人・個人の別等系統的に区分して計画するなどにより、効率的、効果的指導を行えるよう配慮すること。
(4) 戸別訪問指導を実施した場合は、その事跡を記録し継続的な指導が行なえるようにすること。
(5) 不法占用物件適正化事業の実施区域については、当該事業の進捗状況等を踏まえた効果的な計画とすること。

2 本局は、事務所の毎年度の実施計画及び実施結果について報告を求め、必要な助言、指導に努めること。

なお、当職から計画内容及びその実施状況等について随時報告を求めることがあるので、念のため申し添える。

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