建設省道交発第八四号
昭和五〇年一二月一六日

各地方建設局道路部長・北海道開発局道路部長・沖縄総合事務局道路部長・三公団担当部長各県土木部長・指定市土木局長あて

道路局道路交通管理室長通達


路上放置車両の処理に関する所要の措置について


路上放置車両の処理については、昭和五〇年一二月一六日付け建設省道交発第八三号道路局長通達「路上放置車両の処理について」において通知されたところであるが、これが実施等に当たっては左記事項に十分配慮されたい。
なお、この旨貴管下道路管理者にも周知徹底を図られたい。(都道府県知事あてのみ)

1 道路の設置又は管理の瑕疵に関する裁判関係事務の取り扱いについては、昭和五〇年一月二〇日付け建設省道政発第四号及び四号の二路政課長通達「道路の設置又は管理の瑕疵に起因する事故及び損害賠償請求訴訟の報告について」において通知されたところであるが、特に、高等裁判所又は最高裁判所の判決は、道路行政に多大な影響を与えるものであるので、控訴若しくは上告する場合又は最高裁判所若しくは高等裁判所の判決が言渡される場合には当該通達の記の二及び四(公団、都道府県、指定市においては2及び3)の規定にかかわらず十分な時間的余裕をもって、事前に本職に連絡されたい。
2 路上放置車両の処理について

(1) 明らかに路上放置車両と確認でき、現に交通に支障を及ぼしているものについては、とりあえずセーフティコーンを置くなど、その車両の存在を他の道路利用者に知らせるための措置をとった後、ただちに所轄警察署に電話等で現場の状況を通報すること。
(2) 具体的な処理にあたっては、別添一のフローチャートを参考にして、確実に実施出来る手順を関係機関と十分に協議した上で定めること。(前記道路局長通達記1の(2)及び2参照)

3 路上放置車両の処理に関する調査の実施について

別添2の調書を作成し、その結果を本職あて報告すること。

(指定市を除く市町村分については、都道府県でとりまとめ本職あて報告すること。)


別添1
<別添資料>



別添2
<別添資料>




路上放置車両の処理状況に関する調査要領

1 調査の対象
調査対象道路種別
 
 
調査機関
高速自動車国道
 
 
日本道路公団
都市高速道路
 
 
 
 
 
 
 
 
 
首都高速道路
首都高速道路公団
 
 
阪神高速道路
阪神高速道路公団
 
 
 
 
一般国道
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指定区間内
地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局
 
 
指定区間外
地方建設局(道路法第二七条に基づき建設大臣が道路管理者の権限代行を行う区間)、沖縄総合事務局、都道府県、指定市
 
 
 
 
 
 
 
 
都道府県道
 
 
北海道開発局(開発道路)、都道府県、指定市
市町村道
 
 
北海道開発局(開発道路)、市町村(都道府県がとりまとめ計上する。)、指定市
一般有料道路
 
 
(市町村道を除く。)
 
 
 
 
 
 
日本道路公団管理
日本道路公団
 
 
県、公社管理
都道府県(公社管理に係るものを含む。)
 
 
 
 
 
 
 
 
2 調査項目

(1) 連絡体制
(2) 路上放置車両の応急処理の内容

3 調査時点

昭和五〇年一二月末日

4 提出期限

昭和五一年一月三一日

5 調査実施担当課

道路局 道路交通管理室企画係

6 記載上の注意事項

(一般的事項)
(1) この調査の内容等について不明の点があれば、調査実施担当課に照会のうえ、記載に誤りのないように留意すること。
(2) 調書の記載にあたっては、記載例を参考にすること。
また、記載事項相互間の斉合性の確保に努めること。
(3) 調書の記載にあたっては、黒インク又は黒ボールペンを使用すること。
なお、ゼロックスが容易に出来るように鮮明であること。
(4) 本調書1は、各地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局、道路関係三公団各都道府県、指定市及び市町村(指定市を除く。)が記載すること。
(5) 本調書2は、都道府県が市町村(指定市を除く。)の調書をとりまとめ記載すること。
(6) 記載例に倣って記載すること。
なお、記載例と異なる場合についても詳細に記載すること。
(個別的事項)
(7) 調書1について

(イ) 連絡体制については、記載例を参考にして具体的に記載すること。
(ロ) 路上放置車両の応急処理の内容については、記載例を参考にして具体的に連絡体制及び事務処理方法について記載すること。

なお、パトロールカーが路上放置車両を発見後直ちに設置する器材等については、バリケード、安全ロープ、セーフティコーン等の常備器材を記載すること。
なお、路上放置車両の応急処理の内容について定めていない道路管理者は「昭和〇〇年〇〇月定める予定」又は「定める予定なし」と記載すること。

(ハ) 路上放置車両の応急処理の内容について定めている道路管理者は、当該要領を一部添付すること。

(8) 調書2について

(イ) 昭和五〇年一二月末に最も近い時点に路上放置車両の応急処理の内容を定めた市町村(指定市を除く。)について具体的に記入すること。
(ロ) 路上放置車両の応急処理の内容を定めていない市町村数の合計、定める予定の市町村数の合計、定める予定なしの市町村数の合計をそれぞれ記載すること。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport